同姓同士の結婚を、認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反
かどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は、昨日
14日、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と
婚姻の自由を定めた憲法24条1項について、「同性間の
婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障していると理解
できる」という初めての判断を示し、関連規定を違憲と
しました。同種訴訟の初の控訴審判決で、同項の違憲判断は
各地の地裁判決を含めて、初めてです。同性婚制度の導入に
よる不利益や弊害はないとした、と報じられています。
個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を
定めた憲法24条2項や、法の下の平等を定めた憲法14条
にも反する、と指摘しています。これまでになく原告側の
主張に寄り添っていて、立法府に強く対応を求めています。
家族法が専門の棚村早大教授は、「憲法24条1項の婚姻の
自由に同性婚も含まれると宣言したのは、きわめて画期的
で、一連の「違憲」「違憲状態」判決とは質が異なる。初の
最高裁レベルの判決であり、意義は大きい。」「判決の
付言は「簡発を入れずに法制化せよ」とのメッセージだ。
国会や政府は重く受け止め、早急に議論を進めるべきだ。」
としています。その通りだと思います。衆院選の前に、
LGBTQの法案が審議されましたが、できたものは、差し障り
のない、というか、意識改革すら中途半端なものになって
しまっています。国会では、保守派に反対がありますが、
その中心の安倍派が解体?されているので、よい機会だと
思います。共同通信の世論調査では、7割の人が、同性婚を
認める、としています。世論からも司法からも遅れている
国会での、積極的な議論、早急な法整備を望みます。