政府は、昨日1日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題

 

を受けた被害者救済新法の法案を閣議決定し、衆院に提出しま

 

した。提出済の霊感商法の被害者救済のための消費者契約法、

 

国民生活センター法の改正案と併せて、今の国会での成立を

 

図りたい考え、と報じられています。新法は、寄付を勧誘する際

 

に「困惑」させる6つの行為を明示して禁止、禁止行為違反など

 

には国が勧告や命令を行える、命令違反には1年以下の拘禁刑

 

や100万円以下の罰金を科す。寄付を勧誘する際の配慮義務も

 

規定。「自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な

 

状況に陥ることがないようにする」など、マインドコントロール下に

 

ある人への勧誘行為の規制を求めてきた野党側の主張を一部

 

採り入れた、とのこと。被害救済の仕組みも盛り込み、一定の

 

不当な勧誘行為によって行った寄付を取り消すことができる

 

ようにする、などです。最初に比べると、盛り込まれることが増えて

 

いますが、野党側は法案の配慮義務を禁止項目として明記する

 

ことなどの修正を求めています。早く成立させてもたいたいと

 

思う一方、被害者や弁護団が、これでは救済される範囲が狭すぎ

 

て、効力が限られている、としている声に、しっかり応えてもらい

 

たいと思います。「困惑」も「要求」も立証が難しいこと、マインド

 

コントロールの状態にある中での寄付の取り消しが見送られた

 

こと、扶養を受けられなくなった子どもや配偶者が取り消し権を

 

使って返金が求められることになっていますが独立していると

 

行使できないことなど、改善が求められることが、たくさんあり

 

ます。弁護士などが、「ほとんど救われないのでは」という法案を

 

早く成立させても、意味がありません。残り会期の中で、中途半端

 

なものを作らないでほしいと考えます。