離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の
家族法部会は、15日、制度見直しの中間試案をとりまとめ
ました。親権について、父母双方の「共同親権」を選べる案、
現行民法のままどちらか一方の「単独親権」だけを維持する案
など、10ほどの選択肢を併記しました。それぞれ切実な事情を
抱えた単独派、共同派の溝は深く、試案の取りまとめ段階でも
反発する自民党議員への説得に時間が費やされ、約2ヶ月半
ずれこんだ、と報じられています。今後は、パブリックコメントを
実施しますが、議論は長期化しそう、といわれています。この
中間試案には、養育費不払い対策や、子どもが別居の親と会う
面会交流の機会を確保する方策も、盛り込まれました。離婚する
際に、こうした取り決めをしておくよう促すため、新たな制度も
提案されています。DVや虐待の場合は例外として、共同親権
にすることを、私は支持したいと思います。子育ては男性もする
ように男性の育児休業などが推奨されています。生まれたきた子
にとっては、両親が離婚しても、生涯、自分の母であり父である
ことには変わりがありません。離婚後も、両親ともに子を養育する
責任を持つ共同親権を、民法で用意する必要があると考えます。
欧米でも、1990年代に父母の養育を受ける子の権利の視点
から、共同親権を原則とし、虐待事例を例外とする法改正が
行われました。多くのケースで、子どもにとっての最善の利益を
保障するために、共同親権として、DVや虐待などを例外とする
のが、よいと思います。