離婚後の子どもの養育について検討している法制審議会の

 

家族法部会は、15日、制度見直しの中間試案をとりまとめ

 

ました。親権について、父母双方の「共同親権」を選べる案、

 

現行民法のままどちらか一方の「単独親権」だけを維持する案

 

など、10ほどの選択肢を併記しました。それぞれ切実な事情を

 

抱えた単独派、共同派の溝は深く、試案の取りまとめ段階でも

 

反発する自民党議員への説得に時間が費やされ、約2ヶ月半

 

ずれこんだ、と報じられています。今後は、パブリックコメントを

 

実施しますが、議論は長期化しそう、といわれています。この

 

中間試案には、養育費不払い対策や、子どもが別居の親と会う

 

面会交流の機会を確保する方策も、盛り込まれました。離婚する

 

際に、こうした取り決めをしておくよう促すため、新たな制度も

 

提案されています。DVや虐待の場合は例外として、共同親権

 

にすることを、私は支持したいと思います。子育ては男性もする

 

ように男性の育児休業などが推奨されています。生まれたきた子

 

にとっては、両親が離婚しても、生涯、自分の母であり父である

 

ことには変わりがありません。離婚後も、両親ともに子を養育する

 

責任を持つ共同親権を、民法で用意する必要があると考えます。

 

欧米でも、1990年代に父母の養育を受ける子の権利の視点

 

から、共同親権を原則とし、虐待事例を例外とする法改正が

 

行われました。多くのケースで、子どもにとっての最善の利益を

 

保障するために、共同親権として、DVや虐待などを例外とする

 

のが、よいと思います。