政府は、昨日14日、問題になっている、子どもの無国籍状態の

 

解消を目指して、法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す

 

民法改正案を閣議決定しました。離婚後300日以内に生まれた

 

子を前夫の子とする規定は維持する一方、女性が出産時点で

 

再婚していれば現夫の子とする例外を設ける、というものです。

 

これに伴って、女性は離婚後100日間は再婚できないという規定

 

は撤廃します。嫡出推定の見直しは、1989(明治31)年の民法

 

施行以来初めてです。この嫡出推定見直しについては、議員を

 

していた時に、議員立法を提出したりしていましたが、実現しま

 

せんでした。一歩前進だと思います。今年8月時点の無国籍者

 

793人のうち約7割は出生届を出さなかった理由が「嫡出推定」

 

だった、ということです。また、嫡出推定を覆す「嫡出否認」の

 

申し立ては、現在は父親にしか認めていませんが、その権利を

 

母親と子どもにも拡大し、申し立て期間も出生を知って1年以内

 

から原則3年に延ばす、ということです。ただ、今回の改正は、

 

範囲が限定されています。前夫との離婚直後に生まれた子も

 

再婚していれば、現夫の子として認める嫡出推定の見直しは、

 

「婚姻していること」が条件となるので、限定的な救済にとどまり

 

ます。家族法に詳しい専門家は、「前の結婚でのDVの恐怖など

 

から再婚できない人がいる他、事実婚を選ぶ人も増えている。」

 

と述べています。「再婚」しているかに関わらず認める、更なる

 

改正が必要だと考えます。