6月下旬に、国が生活保護費を引き下げたのは生存権を保障

 

する憲法に違反するとして、東京都内の受給者など32人が

 

都内12区6市に対する減額処分の取り消しと国への慰謝料を

 

求めた訴訟の判決で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は、生活

 

保護法に違反するとして処分を取り消しました。引き下げの判断

 

の過程に過誤や欠落があり、裁量権の逸脱または乱用だと認定

 

しました。同様の訴訟は、29都道府県で起こされていて、11件目

 

の判決で、取り消しは大阪地裁、熊本地裁に続き3例目になり、

 

生活保護のあり方を問う司法判断が相次いでいます。違憲性に

 

ついては判断せず、国への請求は棄却しました。厚生労働省は

 

5年に1度、生活保護基準額の水準について、制度を利用して

 

いない低所得世帯の消費実態と均衡しているかを検証します。

 

2013年8月からの3年間で基準額を平均6.5%引き下げ、計約

 

670億円を削減しました。①生活保護基準額の水準と消費実態

 

の乖離の解消(ゆがみ是正)②物価動向を踏まえた減額(デフレ

 

調整)に基づいていました。清水裁判長は、デフレ調整は、

 

専門家会議の審議を経ていず、「必要性や相当性について、

 

客観的な数値との合理的関連をを検討する必要がある」と指摘

 

しました。その上で、物価は全体としては下落したものの、低所得

 

世帯にとって重要な食料費や光熱水費はむしろ上昇し「生活保護

 

基準額の水準との均衡が崩れたとは認めがたい」としました。

 

また、物価下落率の起点を2008年としたことにも合理的根拠は

 

ないと判断し、「厚労相の判断の過程に過誤、欠落がある」としま

 

した。この判断を全面的に支持したいと思います。2013年は、

 

私たちが民主党政権を担っていた2012年までの翌年です。

 

自公政権に戻り、安倍政権が(自己責任論などを強く主張し)、

 

生活保護費引き下げを行ったことの是非が問われました。厚労省

 

が、指摘されているような合理的理由ではなく無理やり引き下げた

 

のは、自民党の選挙公約と世論があった、と指摘されています。

 

安倍氏のもとで自民党は、2012年12月の総選挙で「生活保護

 

給付水準の10%引き下げ」を公約に掲げ、政権に復帰しました。

 

当時は、有名タレントの親が生活保護を受けていたというバッシン

 

グなどがあり、不正受給に非難が集まっていました。しかし、不正

 

受給は、全体の0.4%(金額ベース)前後にとどまっています。

 

日本は、もともと必要な人も受けられていない、生活保護の認定

 

が厳しいことでも知られています。その上、安倍政権が世論を

 

利用し、憲法が保障する「最低限度の生活を営む権利」を

 

ないがしろにしたことは、大きな問題だと考えます。