法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、昨日17日、
戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関する中間試案をまとめ
ました。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方
をどこまで認めるかについて、3つの基準案を提示しました。
出生届けには「よみかた」の記入欄がありますが、戸籍法には
読み方についての規定はなく、戸籍には記載していません。
デジタル化の進展によって、平仮名や片仮名の方が個人データを
検索しやすく、行政の事務処理を効率化できるため、昨年9月、
法相が諮問しました。法務省によると3案は、読み仮名が認め
られる範囲を①戸籍法に定めず、権利の乱用がなく公序良俗に
反しないといった法の一般原則に基づき判断 ②音訓読みや
慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容 ➂②に
加え、法務省令で定めたものを許容 とする、というもので、②が
最も厳格、とのこと。大空(スカイ)、海(マリン)、光宙(ピカチュウ)
は字の意味との関連があることなどから、認められるだろう。
太郎(ジロウ)、高(ヒクシ)の場合は、認められないだろう、という
ことです。5月下旬から、パブリックコメント(意見公募)をし、さらに
議論し、法務省は来年の通常国会に関係法令の改正案提出を
目指すそうです。子どもの名前は、生涯使うものですし、親などの
想いがあるわけですから、混乱をきたす心配がない範囲で、
なるべく自由にしてもらえればと思います。