法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、昨日17日、

 

戸籍の氏名に新たに付ける読み仮名に関する中間試案をまとめ

 

ました。いわゆる「キラキラネーム」など漢字本来と異なる読み方

 

をどこまで認めるかについて、3つの基準案を提示しました。

 

出生届けには「よみかた」の記入欄がありますが、戸籍法には

 

読み方についての規定はなく、戸籍には記載していません。

 

デジタル化の進展によって、平仮名や片仮名の方が個人データを

 

検索しやすく、行政の事務処理を効率化できるため、昨年9月、

 

法相が諮問しました。法務省によると3案は、読み仮名が認め

 

られる範囲を①戸籍法に定めず、権利の乱用がなく公序良俗に

 

反しないといった法の一般原則に基づき判断 ②音訓読みや

 

慣用で読まれ、または字の意味と関連があるものを許容 ➂②に

 

加え、法務省令で定めたものを許容 とする、というもので、②が

 

最も厳格、とのこと。大空(スカイ)、海(マリン)、光宙(ピカチュウ)

 

は字の意味との関連があることなどから、認められるだろう。

 

太郎(ジロウ)、高(ヒクシ)の場合は、認められないだろう、という

 

ことです。5月下旬から、パブリックコメント(意見公募)をし、さらに

 

議論し、法務省は来年の通常国会に関係法令の改正案提出を

 

目指すそうです。子どもの名前は、生涯使うものですし、親などの

 

想いがあるわけですから、混乱をきたす心配がない範囲で、

 

なるべく自由にしてもらえればと思います。