父親が、育児休業を取りやすくするなどのための改正育児・介護
休業法が、昨日3日、成立しました。「出生時育児休業(男性版
産休)」など新たな仕組みが導入されます。〇「男性版産休」は、夫
だけに認められている現在の「パパ休暇」を発展させた特例措置
で、出産した妻の産休期間に合わせて、子どもの誕生から8週間
以内に、計4週分の休みをとれます。2回まで分割でき、会社への
申請は通常の1ヶ月前より短い2週間前でよい。労使の合意が
あれば、重要な会議への出席など限定的な就労も可能です。
取得期間は、通常の育休期間と合算し、社会保険料が免除され、
賃金の実質8割が受け取れます。開始時期は、来年10月が想定
されています。〇「働きかけ義務」は、企業に、従業員に育休取得
を働きかける義務が課されます。休みを取りやすい職場の雰囲気
づくりがねらいで、企業が従わない場合は、国が社名を公表でき
ます。来年4月から開始されます。〇「育休分割」は、これまでは、
原則として子どもが1歳になる前に復職しても、再取得できません
でしたが、法改正で、夫婦それぞれが2回まで分けられるように
なります。男性版産休を合わせれば、夫は子どもが1歳になるまで
最大4回まで分割できます。こうした法改正は、現在7.48%しか
ない男性の育児休業取得率を上げる効果が期待されます。政府
は、2025年に30%に引き当てる目標を掲げています。現在の
子育ては、女性の負担が、諸外国と比べても圧倒的に多く、
子育てが楽しくない比率が海外と比較して高く、出産をためらわ
せる原因にもなっています。法改正は評価しますが、実践には、
企業の対応、取り組みが重要だと思います。よい実践例の広報
もしてもらいたいものです。例えば、小売り大手の丸井グループ
(東京)では、子が生まれる男性社員に対する上司の声かけが
徹底されている、とのこと。2020年度は、社員約5千人のうち
対象の男性45人全員が育休を取り、男性の育休取得率は
3年連続で100%でした。持ちたい人が、安心して、子どもを産み
育てられるようにすることは、世界一の超少子高齢社会の日本に
とっても、喫緊の課題です。