第三者から卵子や精子の提供を受けた生殖補助医療で生まれた

 

子どもの親子関係を明確化する民法の特定法案が、20日の参院

 

本会議で可決され、参院を通過しました。衆院に送付され、今の

 

国会中に成立する見通しです。法案は、自民、立憲民主、公明

 

など6党が、議員立法として共同提出しました。女性が自分以外

 

の卵子を使って出産した場合、卵子の提供者ではなく、出産した

 

女性を母とする。妻が夫の同意を得て、夫以外から精子の提供

 

を受けて妊娠した場合、提供者ではなく夫を父とする。ということ

 

が、柱になっています。現在の民法は、第三者が絡む生殖補助

 

医療による出産を想定していず、生まれた子どもの法的な身分の

 

補償がない等から、法整備の必要性が指摘されていました。

 

私が国会議員をしていた時も、超党派の勉強会を作り、当事者の

 

意見も聞きながら、法整備を試みましたが、どこまで生殖補助

 

医療を認めるかという根本を解決しないと進めることが、でき

 

ませんでした。今回は、一歩前進ではありますが、根本の議論を

 

是非していってもらいたいと思います。また、今回の法案は、課題

 

である、生まれた子が提供者の情報を得る「出自を知る権利」など

 

が認められていず、精子提供で生まれた子の団体や日弁連など

 

から批判が出ています。2003年に厚生労働省の生殖補助医療

 

部会は、一定条件で卵子・精子提供を容認すると同時に、15歳

 

以上になった子が希望すれば提供者の情報を開示請求できる

 

法制度の整備を求める報告書をまとめました。それを受けて、私

 

たちは議論したのですが、反対意見が与党の中で強く、まとまら

 

ないまま約20年も過ぎてしまいました。また、代理母に産んで

 

もらった子の母として認めてほしい、という訴えを受けて、そのこと

 

も議論していました。今回の法案には、その点も入っていません。

 

岡山大の調査によると、生殖補助医療に関する包括的な法律が

 

「必要」と考えている人が71%に上ることがわかったことも、報じ

 

られています。生まれた子の「出自を知る権利」を認めるべきと

 

考える人は65%に上りました。これを一歩として、さらに生殖補助

 

医療の法整備を進めて、もらいたいと思います。夫婦の約15%が

 

不妊というデータもあるのですから。