昨日7月1日、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部が施行され

 

ました。この法律では、学校、病院、行政機関は、7月1日から敷地内を禁煙と

 

するよう規定しています。屋内の喫煙所は、使えなくなります。屋外喫煙所の

 

設置は容認しますが、あくまで例外扱いで、人事院は、6月に「敷地内禁煙が

 

原則であり、屋外喫煙所の設置は推奨しない」という通知を省庁に出しました。

 

敷地内全面禁煙を7月1日から採用すると決めたのは、青森、岩手、山形、茨城、

 

東京、佐賀、沖縄の7都県だけです。秋田、滋賀、大阪は、すでに全面禁煙に

 

なっています。一方、熊本など37道府県は、敷地内にある屋外喫煙所を使い

 

続けるか、人通りの少ない場所に移設するかした、と報じられています。庁舎建物

 

内については、41道府県が、「すでに喫煙所はない」と答えています。私が住んで

 

いる長野県の県庁では、屋内は禁煙とし、屋外は本庁舎屋上と庁舎から離れた

 

緑地内の2ヶ所に喫煙所を設けています。屋上では喫煙可能区画を限定し、

 

緑地内の喫煙所では小屋を設けることで、「非喫煙者と一定の距離を保つことが

 

できる」としている、ということですが、よほど本格的な施設を造らないと煙の被害

 

は防げず、出入りの時にも外の空気を汚染します。東京にある11省の本庁舎

 

では、敷地内禁煙とするのは、国土交通省と文部科学省だけ、ということです

 

この法律を所管する厚生労働省は、率先して取り組むべきですが、現在屋外に

 

1ヶ所ある喫煙所について「撤廃を検討中」ということで、しっかりしてもらいたいと

 

思います。受動喫煙防止は、日本では遅れています。喫煙する本人より、周りで

 

煙を吸わされる人の方が、健康被害が出ることは、よく知られています。受動喫煙

 

防止を訴えているがん患者団体からは「率先して対策を進めるべき行政機関が

 

曖昧な対応をとるのは悲しい。来年4月に始まる飲食店など民間施設の規制で

 

でも、喫煙が可能になる例外が多用されるのではないか」と心配する声が出て

 

いる、ということで、その通りだと思います。改正健康増進法は、来年4月に全面

 

施行され、最も受動喫煙の機会が多いとされる飲食店、職場、ホテルのロビー、

 

遊興施設、船、鉄道などが原則禁煙になります。こうした施設でも「喫煙専用室」

 

の設置は認められていて、事業者は設置の判断や工事などの準備を進めている

 

そうです。この法律の施行を報じる記事の中には、喫煙者が外の喫煙所に流れ、

 

周囲に影響が出ると懸念する声もあがっている、と報じているものもあります。

 

オリンピック・パラリンピックを前に、国際的な水準の受動喫煙対策をとるべき

 

でしたが、事業者などからの反対で、全面禁煙とはできず、国の法律よりは厳しい

 

東京都の条例で対応することになっています。屋外喫煙所は、あくまで例外で、

 

法律をしっかり守ってもらいたいと思います。一方で、喫煙者の8割は禁煙したい

 

と思っている、という調査もありますので、禁煙支援を強力に進めることも、合わせ

 

て必要だと思います。