四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐって、住民が求めた運転差し

 

止め仮処分の抗告審で、広島高裁(野々上裁判長)は、一昨日13日、広島地裁

 

の決定を覆し、運転を禁じる決定をしました。決定の骨子は、○四国電力は伊方

 

原発3号機を2018年9月30日まで運転してはならない ○火山の影響に関し、

 

伊方原発が新規制基準に適合するとの原子力規制委員会の判断は不合理

 

○過去の阿蘇カルデラの噴火で火砕流が原発敷地に到達した可能性が十分

 

小さいとはいえず、立地として適さない ○原発から約100キロの広島市は事故

 

時に住民の生命、身体へ重大な影響が及ぶ地域に相当、というものです。運転

 

禁止に期限をつけたのは、これは仮処分であり、現在係争中の本訴訟で広島

 

地裁が異なる判断をする可能性を考慮したから、ということです。これまで地裁

 

での運転差し止めはありましたが、高裁では初めてで、政府が進める再稼働

 

戦略にほころびが生じた形、と報じられています。今回争点になったのは、噴火の

 

規模が特に大きい巨大噴火の影響です。1万年に1回程度と頻度は非常に低い

 

のですが、ひとたび起これば壊滅的な被害が生じます。阿蘇山は、約30万年前

 

から9万年前にかけて4回巨大噴火が起き、9万年前には噴出したマグマや

 

噴石などが熱風とともの流れる火砕流が海を越えて山口県まで達した、とのこと。

 

日本には、過去1万年に活動した111の活火山があり、そのうち50の火山は

 

気象庁が常時観測しています。その火山が、いつ大噴火するかは予知できない

 

中で、火山列島の日本で、原発を続けてよいのか、という根本的な問題を、この

 

決定は提起していると思います。この決定により、昨年8月に再稼働した伊方原発

 

3号機は、今年10月から定期検査のため運転を停止していて、年明けの運転

 

再開を目指していましたが、少なくとも来年9月いっぱいは再稼働できないことに

 

なりました。福島第一原発のあの事故も、安全神話の中で起き、まだ多くの影響が

 

残っています。その教訓をいかして、火山国での原発について、政府も私たちも、

 

脱原発に向けて、しっかり考えていく必要があります。