森友、加計学園問題で批判された行政文書管理を巡って、政府は昨日8日、

 

有識者による公文書管理委員会に、新たなガイドライン案を提示しました。行政

 

の意思決定過程の検証に必要な文書は「原則1年以上」保存すると明記して

 

います。また、「保存期間1年未満」に指定できる具体例も示した、と報じられて

 

います。これまでは、各省庁が、文書管理規則で決めた類型に当たらない文書

 

だと判断すれば、保存期間を1年未満と解釈し、内閣府の審査を経ずに廃棄して

 

いました。森友問題でも、国有地売買に関する学園側との交渉記録が1年未満の

 

文書と判断され、廃棄されていました。保存期間1年未満と分類できる例として

 

は、①職員間の日常的・定期的な業務連絡や日程表 ②新聞の写しなど出版物

 

・公表物を編集した文書 など7つを挙げています。これまでのずさんなやり方から

 

したら、一歩前進だと思いますが、判断するのは府省庁職員で外部のチェックは

 

入らないため、実効性がどこまで担保できるのか懸念されています。また、他省庁

 

や外部機関との協議を記録する際のルールとして、見直し案では「相手方による

 

確認等による正確性の確保を期する」よう求めています。これでは、都合が悪い

 

発言が削られて、当たり障りのなり部分しか記録に残らなくなる可能性がある、

 

と指摘されています。公文書が、必要な期間、確実に保存されるよう、実効性の

 

あるガイドラインにしてほしいと思います。