昨日14日、東京地裁は、日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事を

 

しているのに手当などの労働条件に格差があるのは違法として、約1500万円

 

の支払などを求めた訴訟の判決で、一部の格差は違法と認め、正社員なら

 

もらえた手当の一部に当たる92万円の支払いを命じました。将来にわたって

 

正社員と同じ待遇を求めた地位確認の請求は棄却した、と報じられています。

 

労働契約法20条は、正社員と雇用期間が定められた契約社員の待遇に

 

不合理な格差を設けてはならないと規定していて、訴訟では格差の合理性が

 

争われました。春名裁判長は判決理由で「日本郵便の正社員と契約社員では、

 

職務の内容や配置転換の範囲に大きな違いがある」として、夜間特別手当など

 

6つの格差は合理的として認めました。一方、正社員にある年末年始勤務

 

手当、住居手当、夏期冬期休暇、病気休暇がないのは「不合理な労働条件の

 

違いで、労働契約法に違反し、手当を支給しないことは不法行為となる」と

 

認定しました。正社員の年末年始手当の8割、住居手当の6割を3人の損害額

 

と算定して、1人当たり約4万~50万円の支払いを命じました。何が「不合理な

 

格差」かについて、判例は少なく司法判断も分かれています。弁護団の弁護士

 

は、「非正規雇用の増大と格差が広がっている社会に与える影響は大きい」と

 

評価しています。その通りだと思います。日本郵便では、全従業員の半数近い

 

約19万人の非正規労働者がいます。現在の日本では、若者の4割、女性の

 

5割以上が非正規雇用です。政府は、昨年末に、非正規労働者の待遇改善の

 

ための「同一労働同一賃金」の指針案を策定していますが、この判決は、

 

同一労働同一賃金の議論に影響を与えるとみられています。ほんものの

 

同一労働同一賃金を実現するために、安倍政権には、本気で取り組んで

 

もらいたいと思います。この判決にある、8割、6割が妥当かも含めて、具体的

 

な議論を望みます。