東京電力福島第一原発事故で福島県から群馬県などに避難した

 

住民など137人が、国と東電に約15億円の損害賠償を求めた

 

訴訟の判決で、前橋地裁は、昨日17日、「東電は巨大津波を

 

予見しており、事故は防げた」と判断し、東電と安全規制を怠った

 

国の賠償責任を認め、うち62人について計3855万円の支払いを

 

命じました。全国で約30件ある集団訴訟の最初の判決で、影響の

 

ある判決、と報じられています。原裁判長は、政府が、2002年、

 

「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が

 

30年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価を発表

 

した数ヵ月後には、国と東電は巨大津波の予見は可能で、東電は、

 

長期評価に基づき津波の高さを試算した2008年には実際に予見

 

していたと指摘しました。また、配電盤を高台に設置するなどの措置は

 

容易で、こうした措置をとっていれば事故は発生しなかったとして、

 

安全より経済的合理性を優先させたことなど、特に非難に値する事実

 

がある、と述べています。判決では、損害が国の指針を超える場合は、

 

裁判などで賠償を求められるとし、「平穏生活権」をどの程度侵しているか

 

を原告1人ずつ検討して、慰謝料を算定しています。事故から6年経った

 

今も、約8万人が避難したままです。事故処理には、21兆円を超える費用が

 

かかる見通しなのに、事故の責任は不明確なままです。事故を再び起こさない

 

ためには、原因究明と責任を明確にすることが欠かせず、国と東電は、

 

判決をしっかり受け止めてほしいと思います。今回の判決は、東電と国の

 

責任をはっきりさせ、独自の枠組みで原告ごとの慰謝額を判定した、画期的

 

なものだと思います。東電をはじめとする電力会社、電力会社と一体となって

 

原発事業を進めてきた国、再稼働を認定している原子力規制委員会など

 

関係者が、原発の想定できる災害に万全の対策がとれているか検証する

 

機会になればと思います。