昨日2月24日、政府と経済界が旗振りをして、月末の金曜日に

 

仕事を午後3時に切り上げる「プレミアムフライデー」が、スタート

 

しました。早く仕事を終えることで、消費を増やしてもらいたいという

 

ことが第一にあって、合わせて労働時間も短くするという二兎を追う

 

もの、といわれています。総理や経団連会長も、座禅をしたり、ご夫妻

 

で買い物をしたりした、と報じられています。働き方改革にもつながる

 

なら、よいとは思いますが、月末の金曜日に午後3時に仕事を終えられる

 

労働者が、どれだけいるのでしょうか。SMBC日興証券によると、早帰り

 

できる業種の人は、大企業でも360万人ほどで、公務員と合わせても

 

就業者数の6.5%程度と試算しています。また、消費の押し上げ効果は、

 

1年で635億円にどどまり、GDPの0.001%程度といわれています。

 

やっていけないとは言いませんが、もっと地道に長時間労働の是正をする

 

ことが、大切だと思います。政府の働き方改革実現会議では、焦点の

 

「残業時間の上限規制」について、労使の意見が対立しています。労働

 

基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて残業する

 

場合、労使で協定を結ぶことになっています。その際、残業時間は、週

 

45時間以内が望ましいとされていますが、強制力はありません。年に

 

6ヶ月まで、残業時間を無制限にできる特例もあります。政府の案では、

 

この月45時間の限度基準を法律で定め、違反した場合の罰則も定める、

 

ということで、この点は、よいと思います。特例でも上回ることのできない

 

残業の上限を年720時間(月平均60時間)としています。しかし、政府は、

 

脳・心臓疾患の労災認定の基準になっている「1ヶ月100時間超」「2~6

 

ヶ月の平均で80時間超」の、いわゆる「過労死ライン」を上回らないように

 

する、としています。忙しい時期の残業時間の上限を高くしてほしいという

 

経済界の声に応えたものですが、労働団体や過労死で家族を失った人たち

 

からは、「過労死ぎりぎりまで働かせることを認めることになりかねない」と

 

いう懸念が出ています。この懸念は、当然のことで、特例を多くすると、結局

 

それを当たり前に認めることにつながりかねず、私も強く懸念しています。

 

また、終業と始業の間に一定の休憩時間を設ける「インターバル規制」は、

 

置き去りにされそうなことも心配しています。ILO(国際労働機関)の条約では、

 

11時間のインターバルが必要としています。アドバルーン的に、プレミアム

 

フライデーを実施することより、長時間労働を是正し、人間らしく過ごせる時間を

 

確保する法整備などの対応が、超少子高齢社会の日本には、いろいろな意味で

 

必要だと考えています。