今日、3月8日は、国際女性デーです。国連女性の日とも呼ばれています。起源は、


1904年3月8日に、アメリカのニューヨークで、女性労働者が婦人参政権を


要求してデモを起こした日です。これを受けて、ドイツのクララ・ツェトキンが、


1910年に国際社会主義者会議で「女性の政治的自由と平等のためにたたかう」


記念の日とするよう提唱したことから始まりました。


日本での、女性差別に、国連の委員会が、再三懸念を表明しています。女性


差別撤廃条約を審査する国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、7日、日本


政府に対する勧告を含む最終見解を公表しました。日本は、この条約に1985年


に批准し、前回2009年の勧告以降の政府の取り組みについて審査されました。


「女性活躍推進法」「パートタイム労働法の改正」などの法的な枠組みの整備に


ついては評価しています。一方で、「過去の勧告が十分に実行されていない」と


厳しく指摘しています。改善を求められたのは、「女性は離婚して6ヶ月間は


再婚禁止」とする民法の規定について、100日に短縮されたものの、「女性にのみ


再婚禁止期間がもうけらrている」として、民法を改正して改めるべき、としています。


また、最高裁が合憲とした「夫婦同姓」について、「実際には女性が姓の変更を


強いられている」として、民法を改正して、女性差別的な内容を改めること、として


います。また、民間企業や、特に国会など政策決定の場で、女性の登用数に


法的な目標値を定めること。女性への差別や性的暴力を助長するポルノ雑誌や


ゲーム、アニメの普及を規制すること。従軍慰安婦について、韓国政府との合意後


も、賠償金の支払いなど被害者が有する権利を理解すること。女性が低賃金労働に


従事することが多い状況や賃金差、妊娠出産に関わるハラスメントをなくし、男性の


子育て参加を進めること。女性の貧困解消に取り組むこと。などを勧告しています。


この日本に対する最終勧告では、「以前の勧告」という表現が約10ヶ所もあり、過去


の勧告が、日本で実行されていないことに対する委員会の懸念が表れています。


日本は、こうした委員会などの勧告について、法的拘束力を否定する立場をとって


います。しかし、法的拘束力はないとしても、国際条約は、憲法と個別法の間に位置


する重要な国際約束なので、それを守らない、勧告されても是正しない、ということは、


国際社会から、尊敬される国には、なり得ないということだと考えます。再三の勧告


をきっかけに、安部政権が、ほんとうに女性の活躍を推進したいと考えているなら、


差別的なことを是正するべきだと思います。