昨日21日、民主、維新、共産、生活、社民の野党5党と無所属の、衆議院


125人、参議院84人が賛同し、議員の4分の1を満たして、憲法53条の


規定に基づいて、臨時国会の召集を衆参両院議長に求めました。憲法53条


では、、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、「内閣は召集


を決定しなければならない」と規定しています。しかし、いつまでにという規定が


ないので、次の通常国会でよいと、政府は逃げようとしているようですが、今回


で37回目の要求のうち、内閣が拒否したのは2例だけで、いずれも小泉総理の


衆議院解散に伴う特別国会が開かれていて、通常国会しか開かなかった例は


ない、ということです。自民党の改憲草案では、内閣に20日以内の臨時国会


の召集を義務付けている、とのこと。総理の外交日程がたてこんでいることを


理由に政府与党は、臨時国会を開かず、衆参1日ずつの予算委員会の閉会中


審査ですませようとしている、と報じられています。内閣改造が行われ、


それぞれの大臣の所信を聞き、質疑をすることが必要ですし、大きな影響が


国内にあるTPPが大筋合意したので、その内容についての質疑も当然あって


しかるべきです。政府与党が開かないのは、新しい大臣のいろいろな問題を


追及されたくない、また、安保関連法案について丁寧に説明すると言いながら


また追及されて世論が盛り上がるのを避けたい、など、消極的な理由ばかり


のように思います。憲法で規定されているのに、4分の1以上の議員が要求


しているのを拒めば、また憲法違反、ということになると思います。