法律婚でない男女の子ども、婚外子は、明治時代の相続規定によって、


法律婚の夫婦の子、嫡出子の相続分の2分の1と、民法に定められて


います。その婚外子差別に、違憲判決が9月にも、最高裁で出される公算が


大きくなっています。そのための最高裁大法廷が、昨日、当事者から意見を


聞く弁論を行いました。


子どもは、生まれてくる家を選べません。法務省は、1996年に相続差別を


なくす民法改正の要綱案を、選択的夫婦別姓と合わせてまとめました。その


もとになった、法制審議会の答申は、当時、民法部会長だった父、加藤一郎


がまとめました。この実現に、国会議員としても取り組んできましたが、実現


できていないことは、ほんとうに残念です。


こうした差別の撤廃は、欧米で進み、遅れていたドイツ、フランスでも平等に


なっていて、先進国では、日本だけが残っています。国連の人権機関から


国際基準に反すると、再三、勧告を受けています。


先の国会でも、法案をまとめる努力は報道されていましたが、ねじれ国会


の中で、実現していません。家族のあり方も多様になった現在、司法の判断


を受けてでも、早急に、子どもの人権の平等が確立されることを、強く望みます。