交通事故で補償されるもの
1、治療費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
2、交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
3、休業補償費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
1. 入院期間+通院期間
2. 実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。
例
交通事故の治療の為に50日間入院し、
退院後の通院期間(通院した日数ではなく経過した日数)が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合
1.の場合
入院期間50日+通院期間100日=150日
2.の場合
入院期間50日+実通院日数40日=90日x2=180日
これの少ない日数の方なので2の場合の150日が使われるので
1日あたり4200円x150日=630000円
自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥630,000となる訳です
自賠責保険は1人あたり最高120万円までしか出ませんので
計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては
任意保険か、加害者本人に請求するかたちになります
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と
接骨院・整骨院に通院した場合のみ
鍼灸院、マッサージ院では治療日のみの計算になりますので
接骨院・整骨院に通うことをおすすめします
こみやま整骨院では
交通事故の患者様は無料で施術を受けられます。
自賠責保険をお使い頂ければ無料で施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)
当院では施術の最後に家で簡単にできる正しい姿勢と
ストレッチをお伝えしています。
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