関税法第2条(用語の定義)輸入一般 | 上京世田谷日記

関税法第2条(用語の定義)輸入一般

輸入


【一般】

(1) 関税を納付すべき外国貨物いついて、その関税を納付する行為は輸入には該当しない。

関税を納付する行為は輸入には該当しない。

(2) 外国から本邦に到着した外国貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(3) 輸出の許可を受けて保税地域に蔵置中の貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(4) 海外旅行者が旅行中に不要となった身回品を国際郵便により本邦に返送し、日本郵政公社から受け取る行為は輸入に該当する。


つまり輸入の一般的な定義は

①外国から本邦に到着した貨物

②輸出の許可を受けた貨物




引き取る(受け取る)行為のことである。