おはようございます
ん~~女性問題の次は脱税疑惑ですか?
一流選手だし野球に取り組む姿勢は素晴らしい選手なのにね🥲
なんで次から次へとなんだろう?
多方面から目を付けられてるんだろうか?
ジャイアンツの選手は特別、活躍するのは当たり前、勝つ事を義務付けられているチームなので、本当に大変だとは思うけど
紳士じゃないよ、坂本勇人
キャバクラで落としたお金が全て接待交際費で落ちるか?
世間知らずなのか?、ズルいのか?
モバイルニュース引用📸
5月14日のDeNA戦で通算2352安打とし、川上哲治を抜いて日本歴代13位となった巨人の大黒柱・坂本勇人(35)。
推定年俸は日本人選手最高峰の6億円である。
しかし、その華々しいキャリアの裏で、約1億円もの申告漏れを税務当局から指摘されていたことが分かった。
東京国税局のさる関係者が明かす。
「渋谷税務署が管轄する渋谷区には、多くの高額納税者が住んでいます。
そこで同署は、区内在住のスポーツ選手を対象に、納税が適正に行われているかを重点的に調べる方針を昨年夏に打ち出し、水面下で作業を進めてきました。
その過程で、少なからぬ金額の申告漏れが疑われるアスリートが複数人浮上したのですが、うち一人が坂本選手だったのです」
坂本への本格的な税務調査は、昨シーズン終了後から始まったというのだが、 「渋谷署の見立て通り、坂本選手は、毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上していました。
金額にして年間およそ2000万円。
直近の5年をさかのぼって調べたところ、毎年のようにこれを続けており、総額で約1億円もの過大な経費の計上が確認されたのです」
「これまで飲食費は認められてきた」などと主張 そもそも、プロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのだろうか。
「税務申告において、必要経費であるかどうかは『自らの収入を得るために必要なのか否か』を基準に判断されます」 とは、税理士の浦野広明氏である。
「プロ野球選手であっても、例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できる、といった基準はありません。
その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。
一人で、あるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい。
私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば『悪質な申告漏れ』ともいえるのではないでしょうか」
先の国税局関係者は、 「指摘を受けた坂本選手は“見解の相違”を理由に、すみやかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。
本人の確定申告は毎年、親族が代表を務める個人事務所が主体で行っているのですが、『これまで飲食費は認められてきた』などと主張していると聞きました」
いかに体が資本の仕事とはいえ、年間2000万円もの飲食費、とりわけ飲み代などが必要経費とされるのだろうか。
巨人に聞くと…
あらためて球団に尋ねると、 「(坂本)選手本人の税務申告は顧問税理士が行っています。
税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です」(読売巨人軍広報部)
そう前置きしつつ、 「ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」(同)
税務署との協議を続けているとは認めつつも、「悪質な」申告漏れではない、が球団側の見解ということになる。
しかし、先の国税局関係者が証言するように「飲食費」を必要経費として認めてもらいたいがための「協議」は、一般の理解を得られるものなのか――
坂本選手の推定年俸は「6億円」とされ、“リッチな食生活”を送っていても不思議ではないが、仮に約2000万円の飲食費を必要経費として申告した場合、認められることはあるのだろうか。
税実務に詳しい高橋康夫弁護士に聞いた。
●必要経費でないこと推認できる場合は
「納税者が立証する必要あり」
──飲食費などが必要経費として認められるか否かはどのように判断されますか。
一般的に、ある支出が必要経費として認められるためには、以下の2点を満たす必要があると理解されています。
・事業活動と直接の関連性を有し、事業の遂行上必要な費用でなければならない
・必要性の認定は関係者の主観的判断を基準としてではなく、客観的基準に即してなされなければならない 必要経費として認められるか否かの立証責任については、提出された資料等をもとに判断して、支出が必要経費に算入できないことが事実上推認できる場合には、納税者が負うとされています。 その理由として、必要経費の存否に関連する事実に直接関与していない税務署より納税者の方が証拠に近い立場にあること、不存在の立証は困難であること(いわゆる「悪魔の証明」)などが挙げられます。
──近時で飲食費等が必要経費となるかが争われた例としてどのような事案がありますか。
医師が、医院の分院長をスカウトする、取引先及び同業の医師等を接待するなどが目的であったとして、事業所得の金額の計算上、飲食費等を必要経費に算入し、所得税等の確定申告をしたところ、税務署が必要経費に算入できないとして、更正処分を行ったという裁決例があります。
この事例で、国税不服審判所は、次のような理由を挙げて、飲食費等を必要経費として認めませんでした。
・スカウトに関する話はそれがどの程度具体的なものであったか不明で、業務との関連性及び必要性は不明である
・ほとんどは1日で10万円を超える高額な支出であり、1日で10万円を超えることもあった
・3年間の合計では1000万円をも超える支出となっている
・経費明細書等の記載内容からは、業務との関係性が明らかではないだけでなく、客観的にみて業務の遂行上必要な支出であるとまでは認めることはできない
・経費明細書には、接待の内容等として、『引き合わせ』『打合せ』という記載があるのみであり、具体的な引き合わせの目的や打合せの内容が明らかでない
・そもそも、引き合わせ及び打合せが目的であれば、必ずしも接待を伴う飲食店で行う必要はない
●「すべてを必要経費として認めてもらうことはできない可能性がある」
──坂本選手のように、納税者が高収入であることなどは何か影響があるのでしょうか。
関連性及び必要性の認定に当たっては、納税者の収入、社会的地位等も考慮の対象となると考えられますが、上記の裁決例を前提とする限り、高額な支出は必要性、関連性を否定する方向へ働く事情の一つとなることは否定できません。
坂本選手の場合、報道では詳しい事情は不明ですが、業務と関連性があること及び業務遂行上必要な支出であることを明らかにする客観的証拠を提出できない可能性も考えられ、そうすると、すべてを必要経費として認めてもらうことはできない可能性もあると考えます。
なお、本件と異なり、ゴルフプレー代を必要経費として算入できるか否かが争われた事案ではありますが、「納税者が定期的に日曜日にゴルフプレーをすることが多く、配偶者を同伴した代金も接待交際費としていた等の状況に鑑みれば、これらゴルフプレー代等に係る支出は、(必要経費ではなく)私的な消費活動として支出された家事上の経費であると評価できる」と判断した裁決例があります。
必要経費か否かを判断するに当たっては、このような事情も考慮されるということは留意していただいた方がよいと思います。
モバイルニュース引用📸
昔は認められた事も令和になり厳しくなったのかもしれないし、追徴課税になったとしても仕方がない😖
なんかどんどん坂本くん、クリーンな爽やかなイメージが消えていくと言うか、ダークなイメージになって行く😩💦
引退してもずっとこんな感じなんだろうか?
今は球団が守ってくれてるからいいだろうけど😐
いろんな面で残念だよ🫣