押し付け論を破す | 関市議会議員 はばながのり ( 幅 永典 ) ブログ 今日も全力投球

関市議会議員 はばながのり ( 幅 永典 ) ブログ 今日も全力投球

議員活動の思うままを有りのまま気ままに綴ります。



5月3日 (木)


はばながのり  です。



{14C3C613-2EF0-4709-A963-D2D7D725B454}
夕方街頭 2ヶ所で。
憲法9条に反対しておきながら今さら「9条守れ」「9条壊すな」。これが共産党!!


ポツダム宣言の受諾、終戦、占領統治などの激動の当時は言うまでもなく、敗戦国日本は極めて厳しい国際環境にあった。

占領統治に当たる連合国総司令部(GHQ)をはじめ、占領統治の最高機関であった「極東委員会」、その出先機関である「対日理事会」など、戦勝国による外的圧力下にあった。

1945年12月から、日本政府の新憲法制定への動きが本格的に始まるが、46年2月13日、GHQから日本政府側に、いわゆる「マッカーサー草案」が公布され、これを基に「憲法改正草案要綱」、さらに「憲法改正草案」が作成された。

このことを捉え、一部に、占領下で作られた「押し付け憲法」であり、自主憲法の制定が必要との意見がある。

私たちは、GHQの関与の下で新憲法が制定されたことは事実であるとしても、こうした考え方には賛同できない。
 
▼国会の修正

なぜなら、第一に、憲法改正草案は、6月20日衆院に提出されるが、枢密院、衆院、貴族院という3段階の審議を経て、数多くの修正がなされ、それぞれ圧倒的多数で新憲法改正案が可決、成立している。
衆院では、賛成421票、反対8票で、共産党が反対している。共産党の反対の主な理由は、天皇制が存置されていること、そして憲法9条に反対のためだ。
 
▼良識と総意

第二に、新憲法制定時の首相である吉田茂は、「押し付け憲法」という批判に対し、著書『回想十年』では、次のように述べている。

「押しつけられたという点に、必ずしも全幅的に同意し難い」とし、その理由として、「(GHQは)交渉経過中、徹頭徹尾“強圧的”もしくは“強制的”というのではなかった。
わが方の専門家、担当官の意見に十分耳を傾け、わが方の言分、主張に聴従した場合も少なくなかった」「議員のうちには、第一流の憲法学者をはじめ、法律、政治、官界のいわゆる学識経験者を網羅しており、しかもこれらの人々は占領下とはいいながら、その言論には何等の拘束を受くることなく、縦横無尽に論議を尽くしたのである。
すなわち憲法問題に関する限り、一応当時のわが国の国民の良識と総意が、あの憲法議会に表現された」と述べている。
 
▼再検討の機会

第三に、極東委員会は、46年10月17日、新憲法が真に日本国民が自由に表明した意思によってなされたものであることを確認するため、日本国民に対して再検討の機会を与えるべきである旨を決定し、これを受け総司令部も、憲法施行後1、2年以内の憲法改正の検討を提案したが、政府は改正の必要なしとの態度をとっている。
 
▼民主化の基礎

第四に、日本国憲法公布から施行までの間に、新憲法に基づき、わが国の数多くの基本法制が制定される。

皇室典範、国会法、旧参院議員選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法、旧教育基本法、学校教育法、財政法、労働基準法などだ。

全て戦後民主主義の基礎となった法律だ。「押し付け憲法」で、果たしてこのような詳細な基本法制が整備されるものだろうか。
 
そして、何よりも日本国憲法はこの70年、国民に広く浸透し支持されてきた。「押し付け憲法」とい
う主張自体、今や意味がないと言わざるを得ない。    
                                       公明新聞より引用



















はばながのり  hp