去年より長い
去年の試験は11月9日だったから、今年は5日?分も11月が長い。
やっぱり月変わりで気が引き締まる部分があるから、長い方が対策にかける時間を取れて良いと思うんだが、長いと逆に萎えるってのはあるかもしれない。
とりあえず残りの期間でもまだまだ伸びるから、諦めると勿体ない。
今から、来年も受けるから良いんだ、なんて考えてはいけない。再来年も受けるハメになる。
司法書士や司法試験の受験生や一部の天才に限るが、彼らは二週間前から対策しても合格出来るわけだ。
たった二週間で急激に伸びる。
今から急激に伸びるか伸びないかは、二週間という期間の長さではなく、過ごし方の問題なのだ。
これは天才だろうが凡人だろうがバカだろうが関係ない。
天才でも過ごし方を間違えば伸びないし、逆にバカでも過ごし方次第では楽勝に合格出来るだけの力に持って行ける。
今までガッチリ対策してきたのならば、この二週間で最後の詰めをすれば良い。
やっぱり月変わりで気が引き締まる部分があるから、長い方が対策にかける時間を取れて良いと思うんだが、長いと逆に萎えるってのはあるかもしれない。
とりあえず残りの期間でもまだまだ伸びるから、諦めると勿体ない。
今から、来年も受けるから良いんだ、なんて考えてはいけない。再来年も受けるハメになる。
司法書士や司法試験の受験生や一部の天才に限るが、彼らは二週間前から対策しても合格出来るわけだ。
たった二週間で急激に伸びる。
今から急激に伸びるか伸びないかは、二週間という期間の長さではなく、過ごし方の問題なのだ。
これは天才だろうが凡人だろうがバカだろうが関係ない。
天才でも過ごし方を間違えば伸びないし、逆にバカでも過ごし方次第では楽勝に合格出来るだけの力に持って行ける。
今までガッチリ対策してきたのならば、この二週間で最後の詰めをすれば良い。
出資法と利息制限法の単純で明確な違い
~利息制限法と出資法の関係~
この二つの法律の、明確な違いが分かるだけでも試験では答えを導き出せるかもしれない。
明確な違いがわかるポイントは二つ
①出資法は、刑罰の話
②利息制限法は、決まり事の話
まず出資法。
①出資法は、刑罰の話。
出資法では、利息が20%を越えたらウンもスンもなく刑事罰です。高金利の罪ってやつ。
②利息制限法は、決まり事の話。
10万円未満→20%まで
100万円未満→18%まで
100万円以上→15%まで
ちなみに20%を越えたら、約束事として超過部分が無効となります。それ以外は行政処分。
ただし、109.5%を越えた場合、出資法では『超高金利の罪』となり、かつ契約全てが無効になります。
あと、利息制限法に違反した部分は、ちょっと前に流行った過払い金訴訟の対象になります。
再度、明確な違いがわかるポイントを掲載
①出資法は、刑罰の話
②利息制限法は、決まり事の話
この二つの法律の、明確な違いが分かるだけでも試験では答えを導き出せるかもしれない。
明確な違いがわかるポイントは二つ
①出資法は、刑罰の話
②利息制限法は、決まり事の話
まず出資法。
①出資法は、刑罰の話。
出資法では、利息が20%を越えたらウンもスンもなく刑事罰です。高金利の罪ってやつ。
②利息制限法は、決まり事の話。
10万円未満→20%まで
100万円未満→18%まで
100万円以上→15%まで
ちなみに20%を越えたら、約束事として超過部分が無効となります。それ以外は行政処分。
ただし、109.5%を越えた場合、出資法では『超高金利の罪』となり、かつ契約全てが無効になります。
あと、利息制限法に違反した部分は、ちょっと前に流行った過払い金訴訟の対象になります。
再度、明確な違いがわかるポイントを掲載
①出資法は、刑罰の話
②利息制限法は、決まり事の話
改正貸金業法
改正貸金業法
~総量規制~
ポイントは三つ
①年収の3分の1まで
②個人事業主・配偶者への貸付けは、例外
③住宅・車ローンはそもそも対象外
改正貸金業法の目玉は総量規制しかないですよね。
①その中のメジャーというか、総量規制とは、年収の3分の1までしか貸し付けられないこと。
②だけど例外として配偶者の場合。
んー、例えば専業主婦はそもそも収入がないから借りられないと。だけど旦那さんの同意があれば、旦那さんの年収の3分の1までなら借りられる。
ちなみに、個人事業主は返済能力の範囲内で。
これは無制限貸し付けではありません。
無制限貸し付けが可能なのは③
③は、ローン。特に住宅ローンは、そもそも年収の範囲では無理。車も似たようなもの。あとは手形もある。
ローンや手形は総量規制がかからない。
再度、改正貸金業法のポイント
①年収の3分の1まで
②個人事業主・配偶者への貸付けは、例外
③住宅・車ローンはそもそも対象外
~総量規制~
ポイントは三つ
①年収の3分の1まで
②個人事業主・配偶者への貸付けは、例外
③住宅・車ローンはそもそも対象外
改正貸金業法の目玉は総量規制しかないですよね。
①その中のメジャーというか、総量規制とは、年収の3分の1までしか貸し付けられないこと。
②だけど例外として配偶者の場合。
んー、例えば専業主婦はそもそも収入がないから借りられないと。だけど旦那さんの同意があれば、旦那さんの年収の3分の1までなら借りられる。
ちなみに、個人事業主は返済能力の範囲内で。
これは無制限貸し付けではありません。
無制限貸し付けが可能なのは③
③は、ローン。特に住宅ローンは、そもそも年収の範囲では無理。車も似たようなもの。あとは手形もある。
ローンや手形は総量規制がかからない。
再度、改正貸金業法のポイント
①年収の3分の1まで
②個人事業主・配偶者への貸付けは、例外
③住宅・車ローンはそもそも対象外
改正臓器移植法
改正臓器移植法
ポイントは三つ
1.親族に対して優先的に提供をする意思表示を書面でできる。
2.本人の意思がなくても家族が承諾すれば移植できる。
3.年齢15歳未満の人からでも、脳死後、臓器提供を受けることができるようになった。
2010年1月17日臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対する書面での優先提供の意思表示。
2010年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能。これにより15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能となった。
臓器提供者をドナーと言い、患者をレシピエントと呼ぶ。
ちなみにグリーンリボンキャンペーンというのがある。グリーンリボンとは、世界的な移植医療のシンボルのことを言う。
あと、ドナーカードで拒否の意思表示もできる。
しないと家族の承諾で体が・・・で、最近拒否の意思表示をするためにカードを持った人が増えた。
ポイントは三つ
1.親族に対して優先的に提供をする意思表示を書面でできる。
2.本人の意思がなくても家族が承諾すれば移植できる。
3.年齢15歳未満の人からでも、脳死後、臓器提供を受けることができるようになった。
2010年1月17日臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対する書面での優先提供の意思表示。
2010年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能。これにより15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能となった。
臓器提供者をドナーと言い、患者をレシピエントと呼ぶ。
ちなみにグリーンリボンキャンペーンというのがある。グリーンリボンとは、世界的な移植医療のシンボルのことを言う。
あと、ドナーカードで拒否の意思表示もできる。
しないと家族の承諾で体が・・・で、最近拒否の意思表示をするためにカードを持った人が増えた。
憲法は判例
24日 行政法、個人情報保護法、憲法、地方自治法、民法
・・・
憲法は判例を見ています。おととしに買った司法書士試験用のデュープロセス憲法。
これに人権の判例の、最高裁判決の要旨(5行前後)が60件近く入っていて、一日30件見ています。
憲法は、人権は判決。統治は条文。多肢選択も一緒。
多肢選択って20の肢があって、その中から4つ選ぶわけだから、実際は5肢択一と変わらないんですね。
学説は、知っても仕方ないです。やる意味なしです。択一、5の5を狙う必要はないので。
行政法の多肢選択はそんな難しい問題はないですよね。
択一は必ず4、5問は取れない問題があるので、残った14~15問を全問取れないといけない。
記述式は、手続法も事件訴訟法も、条文見てれば解答は書ける。
・・・
憲法は判例を見ています。おととしに買った司法書士試験用のデュープロセス憲法。
これに人権の判例の、最高裁判決の要旨(5行前後)が60件近く入っていて、一日30件見ています。
憲法は、人権は判決。統治は条文。多肢選択も一緒。
多肢選択って20の肢があって、その中から4つ選ぶわけだから、実際は5肢択一と変わらないんですね。
学説は、知っても仕方ないです。やる意味なしです。択一、5の5を狙う必要はないので。
行政法の多肢選択はそんな難しい問題はないですよね。
択一は必ず4、5問は取れない問題があるので、残った14~15問を全問取れないといけない。
記述式は、手続法も事件訴訟法も、条文見てれば解答は書ける。