改正行政書士法で不服申立を軽く調べてみて思った。
今国会において行政書士法が改正され、行政書士に行政不服申立の代理権が付与される見通しとなっていますね。
まぁ、行政書士が申請したものに限る、という縛りはあるみたいですが。
僕は、よく分からないので、例えば行政手続法の聴聞代理、弁明代理がどれだけ活用されてるのか?が、よく分からないんですよね。どんだけ活用されてるんですかね…。
んで、行政不服申立も、実際、どれだけの件数があるのか?
これ、調べてみたら、それらしいデータがあったんです。内容が正しいかどうかは分かりませんが、それによると、年に、国に対しては2万件以上、地方に対しては1万件以上あるみたいです。
でも、認容率は、国に対しては11%くらいで、地方に対しては、5%くらいらしいです。
行政不服申立の中身ですが、具体的には、例えば社会保障関係や税金関係。これらは多分、社労士や税理士の範囲なのかな、と。
これから改正行政書士法の下で行政書士が関わりそうな内容は、道交法関係と、入管関係だろう、と。(行政不服審査法の適用除外にあるものもあるから、実際はこれより少ないかも。)
まぁ、そんくらいですかねぇ…。
実際、行政が判断したものを覆すってなかなか難しいと思うんですよ。嫌がらせとかそういう極端なものじゃない限り、行政側だって基本的には法律に基づいて判断してるわけですからね。
行政書士がそこでどう活躍していくのか。今後の活躍に期待したいところです。