専決処分の判例は二つ抑えれば良い | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

専決処分の判例は二つ抑えれば良い

専決処分の判例は二つ抑えれば良い。出るとしたら、どっちも出る。でも、どっちかで正解に辿り着けるんだよな。きっと。


①名古屋→専決処分の要件を欠く瑕疵でも、議会の承認があれば治癒される。

②東京都→応訴について全ての和解を都知事の専決処分とした議会の議決は無効。だが都知事個人に対する代位住民訴訟の損害賠償請求は棄却された。



ふーん。てか住民訴訟って代位行使できるんだ。ヘェー。


ちなみに応訴ってのは、、、今さら知る必要はない。中身が何となく分かれば良いのだ。


具体的な内容は以下


①名古屋高裁昭和55年9月16日判決

普通地方公共団体の長がした専決処分に179条1項所定の要件を欠く瑕疵があっても、後に議会の承認があれば右瑕疵は治癒されるとした事例


②東京高裁平成13年8月27日判決

東京都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを都知事の専決処分とした都議会の議決は、180条1項に違反して無効であるが、この議決が一義的明白に違法であるとはいえないとして、専決処分として和解を成立させた元都知事個人に対する代位請求住民訴訟に基づく損害賠償請求が棄却された事例


Wikiより。


一年間ずっと専決処分が話題になってて、去年も出るかと言われてて出なかった。今年出たら絶対取りたい範囲。

で、間違いなく判例が決め手になるだろうと予想。


なのに、たった二つの判例を知ってれば良いのだ。他の三問は条文の基礎知識。



お得だと思う。