募集株式の発行、新株予約権の行使 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

募集株式の発行、新株予約権の行使

募集株式の発行で大事なのは「有利発行」があるかないか。この判断が分かれば見分けがつき、非常に解きやすい。


というかこの単元は基本的に大事なのが多いが、行政書士試験であれば「有利発行」がポイントかなと。


ポイント
・「有利発行」があるのは、第三者割当て




そもそも募集株式の発行とは、新しく株式を買ってもらうこと


これには株主に買ってもらうやり方と、株主以外に買ってもらうやり方がある。



難しい言葉で

株主に新しい株式を買ってもらうことを「株主割当て」(かぶぬしわりあて)と言う


公開会社は取締役会の普通決議決めていく


非公開会社は株主総会特別決議



株主以外に新しい株主を買ってもらうことを「第三者割当て」(だいさんしゃわりあて)と言う


こっちは、有利発行というのがある、特定の株主に株式を少し多く発行するとでも思えば良い。色々有利になれば良い。


さて、「株主を含む株主以外の者に買ってもらう場合は?」

それは、第三者割当てに該当する。


だから有利発行がある。第三者と既存株主に優劣を付けたい。そこで既存株主には倍買える、とかってする。



第三者割当て

公開会社は取締役会決議だが、有利発行するならば株主総会特別決議で決めていく。


ちなみに非公開会社の有利発行は取締役の理由説明が必要。




さらにちなみに、似たような言葉で株式の無償割当てがあるが、これは既にいる株主に株式をプレゼントすることで、株主割当てとは違う。



すっごい長いが、ようするに、

「有利発行」があるのは、第三者割当て

である。




新株予約権は、行使しないとダメ。行使することで株式交付を受けることが出来る権利のこと。