株式の違い | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

株式の違い

会社法の「株式」には大きく分けて二つある

それは

107条株式と108条種類株式

この二つを分けて考えることが出来れば株式は楽勝。



107条株式とは、簡単に言えば・・・簡単に言えない…


例えば「株」をリアルのカブと考える。

で、107条株式はつまり、会社がリアルのカブ、白いカブの一種類しか出していないことを指す。


この白いカブには三つだけ決まり事ができる。

一、株主よ、カブを勝手に他人に渡すな。

二、株主よ、カブをいつでも会社が買い取ってやるよ。

三、株主よ、カブは会社の決めた時期に強制的に買い取るからな。


難しい言葉で言うと、

一が譲渡制限株式
二が取得請求権付株式
三が取得条項付株式


108条種類株式とは、会社が白いカブの他に、赤いカブ、青いカブ、緑のカブ…といった様に、たくさんの種類のカブを出していることを指す。


この種類株式には白いカブも入ってるからさっきの一、二、三も決めることができ、他にもたくさん決めることが出来る。


ちなみに、取得条項付株式とめちゃくちゃ似ている株式で「全部取得条項付種類株式」というのがある


この株式は、108条種類株式にしかない。

何かと言うと、難しいから覚えなくていい。


全部取得条項付種類株式は、108条種類株式にしかないと抑えれば良い。



まぁ、こんな長々な割によく分からない文章なんて理解出来ないだろうから、


「株式には107条株式と108条種類株式の二つある」を知ってるだけでも試験対策が容易になるはず。