独断と偏見による記述式対策 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

独断と偏見による記述式対策

~以下、私・白・の、独断と偏見による記述対策~


債権者代位権(の転用の判例)や詐害行為取消権は何で模試で出ないんだろ?1番怪しい気がする。売買とか。これからかな?申込みと承諾の関係とかも怪しい。


不法原因給付も実務でそれなりに使われてそう。出るとしたら不動産が既登記・未登記の場合の違いしかない。


同時履行抗弁権も、けっこう好きですからねぇ。留置権との違い・引換給付判決辺りでしょうか。


物権って、記述は過去に一度も難解な問題って出たことないんですよねぇ。また抵当権はあるかもしれない。毎年出てますからね。記述も十分考えられます。判例は、何だろ。

ないな…条文だなぁ。時効のところ。



行政書士試験はトリッキー問題やら前例崩しが好きなので、総則や親族相続の範囲も十分危ない。絡めてくるかもしれない。


…絡めてくるのが1番メジャーかな。

代理と委任、相続と登記、養子縁組と相続などなど。。

あと、時効は大穴ですよね。時効援用出来る者又は出来ない者のどっちかは知っていて損はしないでしょう。


行政法は国家賠償法・地方自治法も有り得る。


国賠は、外国人は相互保障ある場合に限るのところ。民主党は外国人好きですからね…


判例は難しいと思う。


地方自治法は住民訴訟の提起要件。長や議会とかは市民とはあんまし関係ないからどうだろう。直接請求権とかはちょっとメジャー過ぎるし…。



会社法はない、全く関係ない。択一で十分過ぎる。憲法もない。あっても誰も解けない。出ても激易だから心配無用。


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今年に入り、科目の無駄が完全になくなりました。論点は細かすぎるところがいくつか・・・でも記述対策には良書。