記述式 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

記述式

7月は民法、行政法

8月は憲法、個人情報保護法、文章理解、商法会社法をやります。


8月は本来なら模試や答練を受けますが、今回は去年受けた早稲田セミナーのやつをやりたいと思います。模試は時間配分や解答戦略、やった問題を落とさないことこそが全てですし、今さら新しいのをやっても意味がないので、去年のを完璧にします。


記述式について。

どうしようか。あんまり対策も必要ないというか、結局条文と判例知識がしっかりしてないと、対策しても点取れないんですよ。

逆にそういうのがしっかりしてる人だけが記述の対策が出来るというモノです。てか別に対策なんてしなくても、知識しっかりあれば十分な点数は取れますからね。


去年は、民法が債権と物権で、行政法が行政事件訴訟法でしたか。


今年民法、総則だったら時効が1番危ないですよね。次が代理。

物権は、物権総則が出たから、なんだろ。

所有権なら共有。担保物権なら抵当権、留置権辺りの判例。ちなみに、また物権総則なら物権的請求権と占有権の時効絡み。


債権は、債権総論なら債権者代位権、詐害行為取消権。相殺。

各論は、同時履行の抗弁権、贈与、請負、委任、不法行為。

親族相続は、出るとしたら条文のみですよね。

判例は親族の未成年者の婚姻と父母の同意、重婚の場合、利益相反くらい。

民法は条文ですね。判例も超有名なやつしか出ません。そして、「そのまま書く」ことが大事で、事例形式でも正式な法律用語で書くことが必要です。

例えば問題で「Aさんは何が出来るか」と出てきても、債権者は~と書かないといけません。過去の傾向からすると、Aさんって書いてはいけないんです。


行政法の記述式は嫌らしいです。事例の場合、民法と違い、条文通りに書いても試験センターの答えと違います。事例に当て嵌めていかないと点数は上がりません。


…去年の模範解答とか見ても、普通に勉強してたらあんな風に書けないですよ。


今年は行政不服審査法どうなるんだろ?択一はまた2問で来るんですかね。記述式はないと思いますから、行政手続法と行政事件訴訟法は入念に。国家賠償法もあるかもしれません。判例はしっかりと。

地方自治法はないでしょう。あるとしたら多肢選択式ですね。