行政書士試験まであと一ヶ月
ついに超直前期に入ってしまった。
が
やることは変えない。喋って過去問解いて、模試で知識を確認する。
これしかない。
本番はあくまでも本試験。
模試じゃない。
さて
ここで記述式の予想なのだが
行政法は①手続法②一般的理論③事件訴訟
手続法は色々あるが、大事なのは聴聞(特に主催者絡み)と行政指導。
一般的理論は、出るとしたら間違いなく行政強制だろう。不意をついても行政行為かな。
③の事件訴訟は、二年連続出たので、もしかしたら記述は事件訴訟でしばらく行く、と可能性は低いが、なくはない。
その場合は執行停止なんかは有り得る。
でもやっぱり今年はないかな。
民法は債権総論と各論か、債権(総論又は各論)と物権か、債権(総論又は各論)と総則
が考えられる。
不意中の不意を付いて親族相続が出ないとも限らないが。
(仮に出るとしたら間違いなく親族だ→相続は択一から出るから。
その場合は女性の再婚禁止期間や縁組が危ない。)
債権総論で大事なのは
債権者代位権と詐害行為取消権、保証かな、
危ないのが選択債権
各論は売主担保責任と請負、
危ないのが和解、不当利得等々(各論は過去問以外全てが出てもおかしくない範囲。)
物権は第三者、即時取得
などの担保物権以外(抵当権や登記を含む担保物権は司法書士が大得意とする部分なため出る可能性は低い)
総則は制限行為能力者、代理、時効、失踪
に関しては本当に出てもおかしくない。
・白・はここら辺が怪しいと思って勉強の際は気をつけて条文を読んでいる。
が
やることは変えない。喋って過去問解いて、模試で知識を確認する。
これしかない。
本番はあくまでも本試験。
模試じゃない。
さて
ここで記述式の予想なのだが
行政法は①手続法②一般的理論③事件訴訟
手続法は色々あるが、大事なのは聴聞(特に主催者絡み)と行政指導。
一般的理論は、出るとしたら間違いなく行政強制だろう。不意をついても行政行為かな。
③の事件訴訟は、二年連続出たので、もしかしたら記述は事件訴訟でしばらく行く、と可能性は低いが、なくはない。
その場合は執行停止なんかは有り得る。
でもやっぱり今年はないかな。
民法は債権総論と各論か、債権(総論又は各論)と物権か、債権(総論又は各論)と総則
が考えられる。
不意中の不意を付いて親族相続が出ないとも限らないが。
(仮に出るとしたら間違いなく親族だ→相続は択一から出るから。
その場合は女性の再婚禁止期間や縁組が危ない。)
債権総論で大事なのは
債権者代位権と詐害行為取消権、保証かな、
危ないのが選択債権
各論は売主担保責任と請負、
危ないのが和解、不当利得等々(各論は過去問以外全てが出てもおかしくない範囲。)
物権は第三者、即時取得
などの担保物権以外(抵当権や登記を含む担保物権は司法書士が大得意とする部分なため出る可能性は低い)
総則は制限行為能力者、代理、時効、失踪
に関しては本当に出てもおかしくない。
・白・はここら辺が怪しいと思って勉強の際は気をつけて条文を読んでいる。