今日は
夜中に民法債権
連帯債務、保証、連帯保証の部分をやった。
『主たる債務者に生じた事由のうち』→意味不明過ぎ。
『生じた事由』って何のことよ?
どのテキストや問題の解説を見ても説明されていない。
条文が1番解りやすいってどういうことだ・・・。
絶対あのテキストや解説作った人間は内容分かっていない。
か、分からない人の気持ちが分からない人間だ。
不親切すぎる。テキストってのは本来、条文の補助とし て在るべき存在なのに、条文そのまま持ってきたら意味ないでしょ。
なんとか違いや比較すべき部分は分かったが、ちゃんと繰り返し復習しないといけない分野だ。
とりあえず
今日は民法と行政法かな。
連帯債務、保証、連帯保証の部分をやった。
『主たる債務者に生じた事由のうち』→意味不明過ぎ。
『生じた事由』って何のことよ?
どのテキストや問題の解説を見ても説明されていない。
条文が1番解りやすいってどういうことだ・・・。
絶対あのテキストや解説作った人間は内容分かっていない。
か、分からない人の気持ちが分からない人間だ。
不親切すぎる。テキストってのは本来、条文の補助とし て在るべき存在なのに、条文そのまま持ってきたら意味ないでしょ。
なんとか違いや比較すべき部分は分かったが、ちゃんと繰り返し復習しないといけない分野だ。
とりあえず
今日は民法と行政法かな。