会社法は趣味
会社法は趣味。
司法書士試験では合否を左右する主要科目だが、行政書士試験ではどうでもいいマイナー科目。
それが会社法。
司法書士試験でのバカ広い科目は、民法と会社法
行政書士試験でのバカ広い科目は民法と会社法、さらに地方自治法がある。
会社法も地方自治法も、
択一で5問ずつだが
地方自治法に関しては多肢選択でも出るため、また、
会社法5問のうち一問は商法からであり、実質四問。
余計に会社法は捨て問となってしまう。
だから「会社法は直前期でいいや」となってしまう。
これで私は5問中一問だった。
これなら、まだ全部4にマークにした方が一問は確実に取れるため、事実上の無意味な勉強であった。
だから、直前期にやるくらいなら、やらない方がよい。
会社法をやるなら、ちゃんと長期予定でやらねばならない。
が、会社法は捨て問であるため、やるにしても力を入れてやってはいけない。
なぜなら他にやることは山ほどあるからだ。
民法、行政法、地方自治法、個人情報保護法、、、
なので、会社法をやるならあくまでも『趣味』でやるのだ。
主要科目の息抜きに会社法を。
そうでなければ、共倒れとなってしまう。
どこか適当に出来る科目があれば、容赦なく力を抜いてやる。
「点なんか取れなくてもいいんだ、趣味でやってんだから」
この気持ちが大事だ。
で、会社法を趣味で出来ないなら、全くやらないのが1番良い。直前講座もやらない。模試は全部4にマーク。復習もやらない。
会社法に使う余力があるなら個人情報保護法や憲法(判例)へ。
司法書士試験では合否を左右する主要科目だが、行政書士試験ではどうでもいいマイナー科目。
それが会社法。
司法書士試験でのバカ広い科目は、民法と会社法
行政書士試験でのバカ広い科目は民法と会社法、さらに地方自治法がある。
会社法も地方自治法も、
択一で5問ずつだが
地方自治法に関しては多肢選択でも出るため、また、
会社法5問のうち一問は商法からであり、実質四問。
余計に会社法は捨て問となってしまう。
だから「会社法は直前期でいいや」となってしまう。
これで私は5問中一問だった。
これなら、まだ全部4にマークにした方が一問は確実に取れるため、事実上の無意味な勉強であった。
だから、直前期にやるくらいなら、やらない方がよい。
会社法をやるなら、ちゃんと長期予定でやらねばならない。
が、会社法は捨て問であるため、やるにしても力を入れてやってはいけない。
なぜなら他にやることは山ほどあるからだ。
民法、行政法、地方自治法、個人情報保護法、、、
なので、会社法をやるならあくまでも『趣味』でやるのだ。
主要科目の息抜きに会社法を。
そうでなければ、共倒れとなってしまう。
どこか適当に出来る科目があれば、容赦なく力を抜いてやる。
「点なんか取れなくてもいいんだ、趣味でやってんだから」
この気持ちが大事だ。
で、会社法を趣味で出来ないなら、全くやらないのが1番良い。直前講座もやらない。模試は全部4にマーク。復習もやらない。
会社法に使う余力があるなら個人情報保護法や憲法(判例)へ。