民法債権各論
債権各論。ここは、本当につまらない。
何がつまらないって、やることと言えば条文と判例だけ、だからだ。はっきり言って講義は一度聞いて、入り方が分かれば、アトはひたすら条文を声に出して覚えれば良いだけだ。(判例も多少はあるが、他に比べれば理解しやすい)
物権や総則は、条文+現場思考力が問われるため、より正確な知識が求められることから、何回も講義を聞くことを要する。
もちろん、講師も物権や総則は、より解りやすく教えてくれる。
しかし、債権各論だけは、講師も認めるほどのツマらなさ。
そういう時の気分転換に、会社法をやってくれるのはとても助 かる。
今年中に民法は終わるかな?
せっかくだから、時間が余れば会社法を詳しくやってほしいと思う。
行政書士試験は、会社法と地方自治法がネック(行政法と民法と憲法と記述が出来れば無関係なのだが)となるため、そのうちの一つでもインプットが出来れば、これは当然のことながら助かるのである。
何がつまらないって、やることと言えば条文と判例だけ、だからだ。はっきり言って講義は一度聞いて、入り方が分かれば、アトはひたすら条文を声に出して覚えれば良いだけだ。(判例も多少はあるが、他に比べれば理解しやすい)
物権や総則は、条文+現場思考力が問われるため、より正確な知識が求められることから、何回も講義を聞くことを要する。
もちろん、講師も物権や総則は、より解りやすく教えてくれる。
しかし、債権各論だけは、講師も認めるほどのツマらなさ。
そういう時の気分転換に、会社法をやってくれるのはとても助 かる。
今年中に民法は終わるかな?
せっかくだから、時間が余れば会社法を詳しくやってほしいと思う。
行政書士試験は、会社法と地方自治法がネック(行政法と民法と憲法と記述が出来れば無関係なのだが)となるため、そのうちの一つでもインプットが出来れば、これは当然のことながら助かるのである。