業法の改正で旅行業免許更新の際に義務化されたこの講習。
めんどくさいなぁとおもったけれど、うけてよかった。
オンラインでも可能だということだったが、オンラインではちゃんと聴かないかもしれない。
昔ながらの講義室で一日、昔ながらの講習をえらんだ。
●旅行は、
見えないモノを売る。
自分ではなにもつくりださず、他人のモノをあつめて売る。
商店でリンゴを売買するのとはまったく違う業態に対して、1952年にはじめて旅行業法が制定された。
→旅行を「造る」といっても、結局人のモノを寄せ集めているだけだという「ひけめ」は常に感じていたので、旅行業法が制定された意味を知って居場所を与えられた気がした。
●法律知識をもっておくことは自分自身を守ること
いったん申し込んだら何日前だろうとキャンセルは全額負担・一銭も返金しませんなどというオソロシイことを決めているホテルや運送業者がある。利用価値が高い良いホテルほどそういう傾向がある。こういうリスクを自分がかぶることがないようにする契約を、旅行に参加してくださる方々とむすぶことは重要。それが可能な法律・約款がちゃんと用意されている。
●特別保証金規定
旅行期間中に旅行者に起きる様々なトラブルについて支払われる補償金ではあるが、病気については対象外。
病気というのはその時突然発症するのではない=虫歯が旅行保険に適用されないのと同じ考えかた。
あらためて旅行業の現在を知る良い機会でした(^.^)