1、( A )及び( B )は教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に( C )を加えることができる。ただし、( D )を加えることはできない。
2、懲戒のうち、( A )、( B )及び( C )の処分は校長が行う。
3、懲戒の対象となるのは、中学生以上の生徒である。
4、教育活動の一環としての叱責や起立は懲戒処分であり、学校教育法施行規則に従った手続きによる。
1、A:校長、B:教員、C:懲戒、D:体罰。学校教育法11条。
2、A:退学、B:停学、C訓告。学校教育法施行規則26条2項。
3、× 懲戒の対象となるのは、小学生以上である。幼稚園児は懲戒の対象とならない。
4、× 教育活動の一環としての叱責や起立は事実上の懲戒にすぎず、学校教育法施行規則に基づく手続きは不要である。