麻雀の遊戯代金の上限制限の実情は | 雀荘コンサル。名古屋の雀荘で18年目を迎えたこまさんの雀荘経営奮闘記。

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みなさん

こんにちは、こんばんは。

 

雀荘経営の発展に寄与する唯一のブログ

第2章47回目です。

 

 

雀荘経営をしていて大きな悩みの一つが

遊戯代金の低さです。

 

風営法では麻雀の遊戯料金を

 

一時間あたり600円+税を

 

上限としているのですが

確かこの40年間改正は行われていません。

 

麻雀組合も遊戯料金の上限の引き上げに

毎年のように警察庁に陳情していますが

 

警察の言い分としては

 

実勢価格が660円未満になっているため

価格の改正をする必要性が無い

 

なっています。

 

民間企業が営業する業種で

上限価格が決められているのは

 

他に銭湯位なもので

非常に特殊と言えます。

 

雀荘経営で人を雇って営業する場合、

時間単価660円で営業することが難しいため

 

多くの雀荘は

1半荘を概ね1時間と判断する

フリーの営業をするのです。

 

最近流行りの特殊牌、華牌入りの

三人麻雀、条件付き東南戦は

 

ゲーム代金は660円以下だったとしても

実質時間単価は跳ね上がります。

 

一時東風戦を謳ったお店が関東を中心に

流行りましたが、

 

東風戦は1ゲームと認められず

その後、どのお店も条件付き半荘戦と

名前を変えている訳です。

 

 

警察は東風戦は違法との見解から

ゲーム代金の実質時間単価について

承知と思われますが、

 

今のところ遊戯料金の記載が

1時間あたり1人660円以下であれば

 

違法性を問われたケースは

ここ10年で1件のみと記憶しています。

 

また、

飲食店の許可を取っている雀荘であれば

飲食代金として料金をいただくことは可能で、

 

そのあたりに実質料金を上げる突破口が

ありそうです。

 

遊戯料金の上限が決められた

元々のきっかけは

 

賭博によって胴元が稼ぎ過ぎない為であり、

 

遊戯料金が反社会勢力の資金源にも

ならなくなった現在は、

 

それを理由に逮捕するような事は

無いのではと私は考えています。

 

今後も上限の引き上げはあろうとも

撤廃されることは無いでしょうが、

 

あまり派手な営業や

賭博性が高くなりすぎた時には

 

遊戯料金を理由に取り締まられることも

あるかもしれません。

 

本日も最後まで読んでいただき

ありがとうございます。

 

 

 

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