ごきげんようにっこり

図書館開館アタック4日目、9時から16時まで勉強してきました。今日は"一等地"確保‼️www
謎おじ、今日は少なかったなぁ〜何故だろう。
おかげで比較的民度が高かった

かなり集中できましたね〜昇天

帰り際己に褒美を与えました。




ところで...


     民訴の話     


今日も民訴短答を進めていたのですが、少し気になった点がありました。以下、自分用のメモを兼ねているため専門用語がっつりですw
ご興味のある方のみどうぞ🙏



重複起訴禁止と独立当事者参加に関する、試験対策上はおそらく気にする必要のない程度の疑問です。
話の前提として、以下に2つの事案を示します。

事案1
1.まず、債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対し売買代金支払請求訴訟を提起。

2.その後、債務者が第三債務者に対し別訴として上記1と同様の訴えを提起。


この場合、債務者には前訴(上記1)の判決効が及びます(115条1項2号)。審判対象と当事者の同一性が認められることから重複起訴禁止を定めた142条に反し、後訴(上記2)は不適法却下となりますよね。

事案2

1.債権者が債務者に対するA債権を被保全債権として、債務者が第三債務者に対して有するB債権に基づいて金銭の支払を求める債権者代位訴訟を提起。

2.その後、債務者が債権者に対してA債権の不存在を主張するとともに、第三債務者に対してB債権に基づく自己への金銭の支払を求めて独立当事者参加を申し出た。

判例(最判昭48.4.24)は上記事案2のようなケースにおいて、併合審理が強制され、訴訟の目的が合一に確定されることなどを理由に、重複起訴禁止の趣旨(※)に反しないとして債務者の独立当事者参加を認めています。

(※)①訴訟不経済②矛盾判決防止③被告応訴の煩


過去問を解いている際、私はこの2つの事案を見て「実務的にはどうするのかな〜」と疑問に思いました。

というのも、例えば債務者の代理人となった場合、当初から独立当事者参加を申し立てるべきなのでしょうか。勿論、債務者が「どうぞ代位行使してください❗️」的な感じなら話は別ですがw

当然ながら、債権者代位訴訟が提起されるということは①被保全債権の履行期が到来しており、②保全の必要性、即ち債務者の資力が不十分な状況ということですよね。

これ、債務者としてはかなりの窮地に立たされているような...?

ともなれば、自己の債権者に対する債務が不存在であることを認めてもらいたい&自分の債権は自分で行使してカネを回収したい‼️という発想になるのは必ずしも不自然とはいえないような気がします。

つまり、争う意思がある債務者の代理人としては、債権者から訴訟告知を受けて補助参加(or不参加)で参加的効力が及んでしまうよりも、当初から独立当事者参加を申し立てておくのが適当なのでしょうか。

まぁ、こういった部分は個々の事案によりけりといった感じなのかな....。

何か私が勘違いしている点があったら申し訳ございません煽り


ということで、このような疑問を一応メモしておこうと思った次第ですwww

それではまた〜にっこり