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岡山県在住。

6歳&11歳の子供を持ち19年パラレルワークをしています

 

事務作業、広報担当・経営分析を行っているスキルをシェアしたい

 

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あなたの集客、イベントのバックオフィスになり

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起業に必要なお役立ち情報や

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こんにちは!

創業コンシェルジュ協会

ビジネスの木講座®︎認定講師

井上ゆきです。

 

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 こんにちは!


特定商取引について、知り合いの方が

知らなかったので


お知らせです。



2022年6月1日


改定がありました。



詳しくわかりやすく書いてくれているサイトをご紹介させていただきます。



https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/tokusyouhoukaisei_202206


抜粋すると


 クーリング・オフの通知の電子化

これまでクーリング・オフの通知は書面によることが必要でしたが、本改正によりこの通知が電子メール等の電磁的方法によることが可能になりました(9条1項、2項等)。

 通信販売における規制強化
法律で規定する広告表示事項が追加・拡大されました(11条)。また、誇大広告等の禁止(12条)の対象に、役務提供契約における申込みの撤回・解除に関する事項が含まれていませんでしたが、改正法ではこれを含むこととなりました。 そのほか、申込みの撤回・解除を妨げるための不実告知を禁止する旨が規定されました(13条の2)。 さらに、事業者が定める書式やウェブサイト等より売買契約・役務提供契約の申込みをする場合(特定申込み)における、その書面やウェブサイト等の表示義務が定められました(12条の6)。また、特定申込みをした者について、意思表示の取消権が新設されました(15条の4)。

 事業者が交付すべき契約書面等の電子化
従来、事業者が消費者に対して書面にて交付すべきとされていたものについて、電磁的方法(電子メールの送付等)による交付も可能となります(4条2項、5条3項等)。


他にもいろいろありますが直近でお役に立てそうなものを抜粋しました。

 


きちんと法律を理解して 仕事をすることが重要だとおもいます。



でも、関係ある法律が何かわからない。


そんな時は弁護士さんに相談しても良いと思います。


最初が肝心なので!!


またビジネスの木を受講すれば協会から無料で

法改正、などなど優良な情報が無料で手に入ります。



無料オンラインサロンは

今月は弁護士による

契約書誓約書の話です。




では、今日はこのあたりで。

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました♪

 

 

それでは、また!

 

 

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では、今日はこの辺で♪

 

 

 

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