皇紀2678年 平成30年5月3日(木)
憲法記念日?
5月3日はインチキ憲法記念日である。
1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言 を受諾した日本政府は、そこに要求された「日本の無条件降伏 」そこで連合国軍占領中 に連合国軍最高司令官総司令部 の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作し、国民主権 の原則に基づいて象徴天皇を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権 の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄と戦力の不保持というエセ平和主義を定める。占領憲法!亡国憲法である!!
日本人が考える日本人の為の憲法。自主憲法を制定すべきである!
「謝絶」する「処分」
最近、成田空港周辺に、中核派を中心とする成田空港反対同盟が全国の左派活動家を、集結させた。スリーパーセル、もしくはその影響を受けた者達の日本破壊活動が頻繁に行われている。成田の全国集会では、市東孝雄さんの耕作権問題と成田空港第三滑走路反対運動よりも、
・成田空港は軍事空港。
・空港機能強化は戦争準備。
・日本は朝鮮反革命戦争中で、北朝鮮を軍事侵攻している。
・皇軍は「慰安婦」を強制した。
・憲法改正は侵略戦争の為。
だから成田空港は閉港においやるとした、団結を呼びかけている。これは、韓国の済州島海軍基地第二空港反対運動を成田に招き入れ、成田空港を軍事基地空港と決めつけ破壊工作を目論む。この済州島海軍基地第二空港反対運動も、中国、北朝鮮のスリーパーセルによるものである。
成田の全国集会では、日本が朝鮮戦争をしていて北朝鮮の革命に反対する侵略戦争をしている。その拠点が成田軍事空港なんだと洗脳している。だから憲法も軍事主義に戻すための改憲で自衛隊を侵略するための道具にしようとしていると洗脳。その集会に参加した何も知らない主婦や子供たちは洗脳されていく。
反対同盟は自分たちの居場所を守るために、「成田の農民の為に」は名ばかりで、自分達の間違いを正当化するために大掛かりな嘘をつく。
そこに中国、韓国、北朝鮮の日本破壊工作員が目をつけ、韓国を通して日本で破壊活動をしている。韓国にいたっては日韓基本条約(1965年)で国交正常化をなし、日本からの莫大な資本提供もあり、「漢江の奇跡」と呼ばれた経済復興を成し遂げたにもかかわらず、その事実を認めたくないがための卑しい根性から、慰安婦問題や戦時徴用工などの「歴史問題」を繰り返し政治利用する。そんな韓国に対し、日本は毅然とした「処分」を言い出さなければならない。
「外見の虚飾のみを大事」にしていては日本との国交は正常とは言えないことを、知らしめる時です。日韓合意を無視して慰安婦像を撤去せず、世界中に捏造した慰安婦問題を拡げている。このような歴史的危機に目先の政治外交戦略だけでは、日本は病んでしまう。日本人の「思想」の力が求められる。
コリア(北・南朝鮮)は千年以上の昔から「外見の虚飾のみを大事」とする民族。韓国人は「外見の虚飾のみを大事」にするため北朝鮮や中国のスリーパーセルに毒された。韓国の済州島海軍基地第二空港反対同盟と共に、この成田で空港反対を理由に日本破壊活動を堂々と繰り返す反日活動家を「処分」しなければならない。経済協力は「謝絶」する。TPP加入は認めず「謝絶」する。文化交流も「謝絶」する等「謝絶」する「処分」を強く請願すると共に、中核派とその協力左派グループ成田空港反対同盟の強制執行と強制撤去の遂行を強く請願いたします。
「農作物としての大麻」
近年、「農作物の大麻」の収穫が減少しております。日本人は、「米」よりも早くから「大麻」を、栽培しておりました。「農作物の大麻」は現在、非常に深刻な局面にさらされております。
資源がとぼしい日本にとって長い時間をかけて育まれた独自の文化を、次の世代へ継承していくには、大麻取締法について「農作物の大麻」を第一に考えた運用を検討するべき段階にきております。
占領下におけるGHQの法的命令に、昭和天皇陛下は心を痛めておりました。陛下は、「雑草という草はない。どんな植物でもみな名前があって、それぞれ自分の好きな場所で生を営んでいる。人間の一方的な考え方で、これを雑草と決めつけてしまうのは、いけない」というお言葉を残されました。この昭和天皇陛下のお言葉をお借りするならば、「人間の一方的な考え方で大麻を危険植物」と決めつけてしまうのは、良くないでしょう。
内閣法制局は、当時少なくとも栽培免許制度の廃止を行うよう働きかけたと聞きます。本来「農作物の大麻」は栽培免許制度が必要無いからです。厚生省も同様に取締法の廃止の必要性を認めていたと聞いております。神事に持ちうる
日本産の大麻の安定需給も然る事乍ら、時代は進み、大麻布は機能性自然素材として見直されてきています。柔らかさもある程度、使い込むと綿と見分けがつかない良質感で肌着としても使えます。固い物は「大麻」ではなく「違う麻」で、混同は避ける別きです。丈夫さも摩擦や引っぱりにも強く、耐久性がありこの性質から漁網や釣り糸としても利用されてきました。合成洗剤を用いて洗濯機で洗っても、問題なく、直射日光にさらされる環境でも劣化しない。早く乾き、蒸れない。チューブ構造であるため繊維内に水分を保持し、蒸気として発散します。そのため濡れた大麻布を身に着けても肌に不快感を感じない。
チューブ構造だから夏涼しく、冬暖かい。
これらのことから、2012年東京で「麻糸産み後継者養成講座」と言う講習会を開き、女性限定の講座ながら、現在まで1000人を越える人達が受講し、大麻糸を摘み大麻布を作り、衣類や日常品を作っています。
大麻取締法について、「農作物の大麻」を第一に考えた運用を検討するべきです。大麻取扱者免許の申請の具体的な項目を示した施行規則によると、栽培免許については厚生労働省と農林水産省の共同管轄としています。しかし現在はほとんどの都道府県の窓口が厚生労働省の業務を受け持つ「薬務課」です。知っての通り「薬務課」は「違法な薬物」として取り締まる役割であり「農作物の大麻」の保護という観点ではありません。
大麻取締法本来の目的を考えれば「農作物の大麻」に関する大麻取扱者免許の管轄を「農政課」へ移行し、「薬務課」は助言や監督をする方向へ持っていくのが順当ではないでしょうか。農業者の負担や新規就農の困難さを軽減することにもなり、これらの法律が適切に運用されることを強く請願いたします。





















