前回の続きです。
今回は③タイのリタイヤメントビザについてです。
リタイアメントビザには2種類あり、長期間滞在できるタイプはO-Aビザです。
このビザを取得することができるのは、50歳以上で、 次のいずれかの要件を満たす人が対象となっています。
・タイ国内に80万バーツ(約240万円)以上の預金がある人
・1ヶ月に65,000バーツ(約20万円)以上の年金収入がある人
・預金と年金の年間収入を合わせて80万バーツ(約240万円)以上ある人
O-Aビザを取得することで1年間の滞在が可能になり、その間は出入国が自由に行うことができます。また、期間満了時には 、1年ごとの更新ができます。
注意点としては 90日ごとの外国人居住登録の更新手続きが、ビザとは別で必要になります。
夫婦で申請する場合は、それぞれがO-Aビザを取得する必要があり、2人分で160万バーツ(約480万円)の資産が必要となります。
夫婦のどちらかだけがO-Aビザを取得した場合は、配偶者は、ノンイミグラントビザが必要となり、90日間の滞在が可能となります。この場合、ノンイミグラントビザを取得するために、夫婦関係を証明する戸籍謄本と日本公館発行の戸籍記載事項証明が必要です。
また20歳未満のお子様が同行する場合は、家族用滞在許可が適用されないため通学年齢の子供であれば留学用の滞在許可の取得が必要で、それ以外の場合は観光ビザが必要となります。
リタイアメントビザでもう少し短期間の滞在を考えている場合は、年金ビザがあります。
年金ビザの場合は資産条件などが厳しくなく、60歳以上で年金受給額が月に15万円以上ある人が対象となります。
滞在期間は90日と短く延長申請は可能ですが移民局の判断により却下される場合もあります。
続きはまた次回!