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 すっかり遅くなった夜明け。4時半を過ぎても薄暗かったのですが、休日明けの金曜日。いつものようにそらわんわん とお散歩に出掛けました。

 津軽海峡辺りに停滞する前線に暖かい空気が吹き込んでいるそうで、低いところの雲は活発に動いていましたが、その上空の雲は地平線の下の朝日に照らされて、漸くバラ色に染まり始めました。

 夜明けから日の出迄のほんの十数分だけのスペクタクル。ほんの僅かな秋の気配でした。

 寝覚めが悪かったのか、少しゆっくりめに歩くそらわんわん。地面に落ちたセミのにおいを探していたのでしょうかはてなマーク とても良くにおいを嗅いでいました。

 東京都でもカメムシ注意報が発令されていますが、確かに何匹もしがみついている樹木を目にします。

 4時半過ぎにお外に出て、彼方此方のベンチでおやつを強請っているうちに、5時をかなり過ぎたところで五日市街道に到着。さあ、折り返してお家に帰りますよ。

 と思ったのですが、戻り始めて直ぐセミがばたばたと飛んで来て木肌にしがみつきました。早速そらわんわん に教えてからセミをつついてみたのですが、そらわんわん は飛んで行くセミを見送るだけ。子どもの頃のようにセミに向って走って行くことはしませんでした。

 それでもやっぱり自分で捕まえたかったのか、セミが飛んで行った後の樹木を暫く残念そうに眺めていました。

 4時頃から盛んに啼き始めるミンミンゼミ。最盛期に比べると、低い位置でも数多く見掛けるようになりました。

 やがて、始発のバスもお客を乗せて出て行ったので、少し急いでお家に戻り、びんと古紙を表に出してから着替えて職場に向いました。

 7時を過ぎてすっかり晩夏に様変りした街を職場に向って歩いていると、アパートの庇でネコが寛いでいるのが見えました。

 

「それはそうと・・・」

 この日ブログ管理画面がリマインドして呉れたのは5年前の同じ日にアップした【タコ公園第1号は何処はてなマーク(平成29年8月7日)】という記事でしたが、つい最近、タコ山訴訟の結審を知りました。

 東京地裁での判決は2021年4月28日。元社員が設立したデザイン会社を訴えた原告(前田環境美術)は「不思議さ、楽しさを体感してもらうため彫刻家として創作した」「職人の芸術的なセンスが不可欠」と著作権を主張。一方の被告(アンス)は「安全確保のために改修されたり、色彩が大幅に変更されたりしている」「一般の人は美的な鑑賞対象より遊具として評価している」と反論。地判は「遊具の性質の域を出るものではない。美術品とは認められない。」と原告の主張を退けました。

 

 控訴審は知的財産高等裁判所第1部で行われ、高判は2021年12月8日にタコ滑り台の著作性を再度否定。

 但し、「応用美術のうち、美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として、保護され得ると解するのが相当」として、創作的表現を備えている部分が存する場合は全体として美術著作物になり得ると判断したそうです。

 

 裁判の経緯は2022年8月1日付の読売新聞オンラインが報じていました。

 前田環境美術側の主張は最高裁でも退けられ、敗訴が確定しましたが、原告代理人は「創作性のあるものにはできるだけ広く著作権を認め、文化の発展につなげていくのが司法の役目だ。」と最高判を批判。被告社長は「遊具は発注者と話し合って安全性も加味して作るもので、誰かの芸術作品ではない。今後も地域の文化や歴史を踏まえた遊具を作っていきたい。」とコメントしていました。

 確かに、被告社長の仰るとおり「タコの頭を付けよう。」とアイディアを出したのは足立区だか品川区だかの発注者側。デザイナーの工藤健さんは折角抽象的なデザインにしたのにと不満だったものの、タコの頭を付けたところ、爆発的ヒットに繋がったそうです。

 

 確かに《タコの山》というジャンルが確立されていることは事実ですが、被告が主張するように「発注者と話し合って安全性も加味して作る」ということは《タコの山》誕生の経緯を知ればその通りと言えそうです。しかし、一方で原告側の《モニュメント彫刻》という主張にも一理在りそうで、難しい裁判だったことは間違いなさそうです。