今時CDで音楽を聴く人間なんて絶滅危惧種だろうと一瞬思いましたが、久々にCDショップを覗いてみたくなりました(とは言っても、依然としてわたしは再生設備を有していないのですが・・・)。
この朝、フジテレビの《ボクらの時代》に中村雅俊さん・小日向文世さん・田山涼成さんが出演していたので初めて観てみました。出演者3人だけのMCも居ないトーク番組。小日向さんが中村さんの付き人をしていたことを初めて知りました。
小日向さんはオンシアター自由劇場、田山さんは夢の遊眠社、古くからの知人だそうで、日本テレビ《ぶらり途中下車の旅》に田山さんが出演するとナレーターの小日向さんに「コヒちゃん」と呼び掛けたり、田山さんがシモキタ駅前をぶらりしているとナレーターの小日向さんが劇団員時代の話題を振ったりするのはその所為だったんですね。
7月20日の東京都環境局の発表によると、捕獲頭数は前年度比+1,458頭の5,034頭でしたが、自然増加を抑制するのが精一杯で、推定生息数は横這い状態を保っているようです。
一方、千葉県の南房総市有害鳥獣対策協議会によると、総会において令和2年度の有害鳥獣駆除実績が報告され、イノシシは元年度の3,537頭から6,196頭へと大幅に増加したものの、キョンは元年度の48頭から70頭への微増にとどまっていました。これはシカ・アライグマ・ハクビシンと比較しても少ない数字で、キョン駆除の難しさを示しているようでした。
この千葉県内のようにキョンの生息数が間もなく5万頭を超えようという状況では、東京都キョン防除実施計画のように「学術研究、展示、教育その他公益上の必要があると認められる目的で飼養を行う機関に譲り渡すことを原則として、一時的に施設に収容する」という悠長なことは言っていられないでしょう。寧ろ、効率的な処理・利用に向けた《一時飼養施設》が求められるのではないでしょうか
特定外来生物ではありませんが、7月20日の午前5時台に耳にしたNHK-R1《マイあさだより(前半)》では徳島県内の《阿波地美栄》(あわジビエ)の話題を採り上げていました。
2018年11月7日付の徳島新聞の記事によると、2017年度に徳島県内で捕獲されたニホンジカは12,752頭。これにイノシシとサルを加えた棒物捕獲数は21,623頭だったそうです。
ところが、《マイあさだより》のレポートによると、捕獲されたニホンジカが精肉として処理される割合は1割にも満たず、大半が廃棄されて仕舞っているそうです。阿波地美栄のホームぺージによると、徳島県内には5箇所の食肉処理場があるとのことですが、一時飼養施設があって安定的に精肉にすることが出来ればもっと利用率が上ると考えるのは素人でしょうか
勿論、ニホンジカは特定外来生物ではありませんが、同じ偶蹄目の特定外来生物であるキョンの捕獲を促進し、資源としての利用を促進する上でも、一時飼養施設を整備することは有効だと思われます。しかし、キョン以外の特定外来生物の運搬や飼養を可能にすることによって個体数を抑制することが出来るでしょうか
因みにこのブログの中を確認してみたところ、2013年を皮切りに過去13回《特定外来生物》の話題を採り上げていました。中でも、キョンの一時飼育で繁殖を防止しつつ、資源利用も進めようとするアイディアは《外来生物法》の規定によって不可能になっていることを知ったのは平成29年の10月でした。
このとき初めて外来生物法の過酷さを思い知ったのですが、7月20日付朝日新聞夕刊《取材考記》が【アメリカザリガニなど放出禁止の規制検討 生き物を飼う責任 考える機会に】という見出しを掲げ、環境省が新たに検討する規制の意義について記していました。
2005年に施行された外来生物法では対象生物の飼育を禁止し、持ち運ぶだけで懲役刑の可能性すらあります。記事によると、「法案作成時を知る環境省関係者によると、熱心な職員が『有害生物もおり、人命に関わる問題だ』として、銃刀法や麻薬取締法なども参照して他省庁に説明、折衝した・・・」のだそうです。
ところが、このような枠組みの下で特定外来生物として規制対象にして仕舞うと、「『うっかり犯罪』や大量の野外放出が起きかねない」とのこと。外来種全体に関わる難題として、環境省は取扱いに苦慮して来たようです。記事によると、環境省では《種の保存法》に在る《特定第二種国内希少野生動植物種》という制度を参照。この制度では、子どもの採集、飼育、調査研究用の捕獲は認められますが、売買は違法とのこと。
更に記事は、このような制度を外来生物法に導入することによる《終生飼養の義務化》という意義を強調していました。
動物愛護管理法でも動物の《遺棄》は虐待としていますが、対象生物は哺乳類・鳥類・爬虫類のみ 成程、ブルーギルやアメリカザリガニを野外放出しても《動物虐待》には該当しないのですね 動物愛護管理法による保護対象にならない特定外来種であっても、外来生物法に基づいて終生飼養が義務付けられるとすれば、その意義は大きい、と記事は纏めていました。