昔書いたものだけど、今一度あげときます。



いちから 安保関連法案 何が問題か



・閣議決定の内容と評価


2014年7月1日、政府は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」という閣議決定をしました。


その内容は多岐にわたりますが、論点となったのは、集団的自衛権の限定行使容認です。



集団的自衛権とは


国際法上の概念。個別的自衛権と区別される。国連憲章51条で、加盟国全てに固有の権利として認められている。個別的自衛権とは、単純に言って、自国を防衛する自衛の権利。集団的自衛権とは、他国が攻撃された時に、自国が攻撃を受けていなくとも、これに武力をもって対処する権利。日本国憲法下では、集団的自衛権は禁じられている、というのが従来の政府見解。



問題となった文言部分を引用します。


「現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考える」



「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである」



この文言は、一見して、集団的自衛権を解禁します、と読めます。そして集団的自衛権は憲法9条等で禁じられている。



集団的自衛権が憲法上禁じられる理由


憲法9条では、戦争放棄、交戦権の否定が謳われており、一見すると、自国防衛の権利まで放棄しているかのように読めます。しかし、同法13条には、国民の生命や自由等の権利について最大限尊重しなければならない旨が規定されています。この13条等を根拠として、いわば9条の例外規定として、自国防衛の権利までは憲法上許容される、と政府及び有力学説は解釈してきました。そしてこのことの裏返しとして、他国防衛のための権利は、13条等からは導きだせないとして、9条の例外規定には入らないと、帰結されてきました。自国防衛のための権利、他国防衛のための権利というのは、国際法上は、個別的自衛権、集団的自衛権に該当します。従って、憲法下では、集団的自衛権は禁じられている、と解釈されます。


また、憲法学では、政府に与えられた権限は、行政権と外交権のみで、軍事権は与えられていないという学説があります。憲法には軍事権を与える旨の文言がないからです。政府は、憲法に規定された業務しか行えません。この場合、自国防衛のための武力行使は防衛行政と言われ、行政権に入ります。自国の安全の確保は行政権の一部だからです。しかし、他国の安全の確保については、行政権でも外交権でもなく、軍事権だとされます。従って集団的自衛権は、憲法上、政府に与えられていない軍事権の行使として、違憲と判断されます。



禁止されているはずの集団的自衛権を根拠として武力行使をする場合がある、と閣議決定に明記されており、首相もそのように宣言したので、マスコミの多くは憲法違反の恐れありとして、批判をしました。


しかし、違憲ではないとする識者も少なからずいました。佐藤優氏や木村草太氏などです。その理由は次の通りです。



閣議決定の文言を坦懐に読むと、他国に武力攻撃があって、これによって我が国の存立が脅かされ云々と言っている。我が国の存立を脅かす事態というのは、従来の政府見解に従えば、我が国が武力攻撃される事態に他ならない。ということは、ここで想定される集団的自衛権を行使する事象とは、個別的自衛権を行使できる事象の範囲内と読まなければならない。つまり、国際法上は、個別的自衛権でも集団的自衛権でも説明できる事象について、今後は集団的自衛権を根拠にする場合がある、と宣言しているに過ぎない。したがって、実際に自衛隊ができる武力行使の範囲は従来と変わらないので、合憲である、ということです。



なぜ「我が国の存立が脅かされ云々」という事態は日本が武力攻撃される事態なのか。


この文言は、従来の政府見解で繰り返し使用されてきたものです。それは、一貫して日本が武力攻撃を受けた場合を指す文言でした。法において、同じ文言を違う意味で使うと、論理的整合性と法的安定性が損なわれます。識者が、閣議決定が合憲であると判断したのは、「存立云々」の文言を従来の政府見解通りに読めば、それは日本が武力攻撃された事態のことだろうとしか読めないからです。



この「存立云々」の文言は新3要件と言われ、公明党の要望で挿入されたものです。だから、少なくない識者が公明党の功績を讃えました。



以上のように、閣議決定の段階では、日本の自衛の範囲は従来通り、個別的自衛権の範囲内に収まると解釈され、合憲と評価することが合理的でした。



・先般の安保関連法案の内容・解釈と評価



さて、今国会において、昨年の閣議決定に基づく安保関連法案が提出されました。閣議決定の「存立云々」という文言は多くの法案に明記され、「存立危機事態」と呼ばれました。


計11本の法案が提出・審議されましたが、そこで再び法案の違憲性が問題になりました。


憲法審査会で3人の憲法学者が法案を違憲と述べたのをはじめ、多数の識者が法案の違憲性を問題にしました。閣議決定の段階では公明党擁護にまわった佐藤氏や木村氏も、違憲との批判を展開しています。


識者の論点は非常に多岐にわたり、また立場もそれぞれのものなので詳述はできません。



私が問題にしたいのは、存立危機事態を巡る政府の解釈・答弁です。


先述したように、存立の危機とは、日本が武力攻撃された事態のことのはずです。


しかし、横畠法制局長官は、存立危機事態の定義について、次のように述べています。


「武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」


そして、この状況下では、日本は武力の行使ができるとしています。


これは、裏返して言えば、日本が武力攻撃されていなくても、他国に武力攻撃があった場合、その相手に対して武力行使する、ということです。我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、と述べているのだから、裏返せば、日本はまだ攻撃は受けていないということです。


また、首相はじめ閣僚答弁も、そのような論理を展開しています。


これでは、新3要件の挿入によって、日本の自衛権の範囲は個別的自衛権の範囲内に留まると解釈された閣議決定の論理が反故にされ、個別的自衛権の範囲外のことまで、自衛の措置に含まれてしまいます。


実際、法案審議に入ってから、公明党の北側氏も国会質疑の中で次のような発言をしています。



「わが国防衛のため日本の近隣の公海上で警戒監視活動をしている米艦船への攻撃があった、まだわが国への直接の武力攻撃はない。これに対して対処する必要性が、まずあるのかないのか。私どもは、やはりここは対処しなければならない場面が多いと考えている。そうしないと、この国を守れない。国民を守れないと考える。

ではその対処をした場合に国際法上の違法性阻却はどう考えるか。やはりこれは国際法上は集団的自衛権の一部として、それを根拠として対処しないと違法性は阻却されない」


「要するに認識としては、現在の安全保障環境から見れば、いまだわが国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによってわが国の存立と国民の権利が根底から覆されることが今の安全保障環境の下ではあり得る。この認識をわれわれは共有をして、新3要件を定めたわけだ」



違法性の阻却とは


原則として、武力行使は国連憲章で禁止されています。その例外として、個別的・集団的自衛権が認められているのです。要は、憲法9条と13条の関係と似たようなものです。



これらの発言では、日本への武力攻撃が未だない段階での武力行使が堂々と論じられています。しかし、従来の政府解釈に従えば、そのような行為は憲法上許される自衛の範囲を超えています。


また同じく公明党の濱地氏は次のように述べました。


「現在の環境下でどうしたら日本の平和を守れるか。国際社会で紛争が起こらないようにできるのか。そのためには抑止力を高めることが重要だ。例えば、現在は日米共同で弾道ミサイル防衛システムを構築している。公海上で警戒監視に当たる米艦に一撃目の攻撃があった場合、わが国に対していまだに武力攻撃がなくとも、米艦の防護ができなければわが国の弾道ミサイル防衛は有効に機能しない。この米艦防護を可能にするための内容を含むのが今回の(政府提出)法案だ」


以上の政府見解に基づけば、今回の安保関連法案は、日本への武力攻撃(の着手)がなくとも、他国への攻撃があった場合に、日本が武力行使できることを根拠付けるものとして、また、憲法下で付与されていない軍事権を行使する根拠となる法案として、違憲と断じられます。



武力攻撃の着手


武力行使の要件として、従来の政府見解では、旧3要件を具体化して、我が国に対する武力攻撃の着手という概念が挙げられています。武力攻撃の着手とは、我が国に対する武力攻撃がもはや不可避の段階に至ったことを言います。



・政府与党の論理



しかし、なぜ政府与党は、ここまで違憲性の明らかな法案を通してくるのでしょう。そこには、彼らなりの理屈があるわけです。次にそれを検証してみましょう。