シンポジウム「有期契約労働者の権利前進のために~改正労働契約法をどう活用するか」 | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 ※シンポジウムのお知らせです。国公一般の顧問弁護士をやっていただいている今泉弁護士がシンポジストです。


シンポジウム
 有期契約労働者の権利前進のために
 ~改正労働契約法をどう活用するか~


【シンポジスト】
 北口明代氏(生協労連中央執行委員長)
 白神 薫氏(東京自治労連組織拡大専任者)
 今泉義竜氏(東京法律事務所弁護士)


【日時】
 2013年2月1日(金)
  午後2:00~5:00


会場:主婦会館プラザF(JR四谷駅麹町口下車1分)
http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html


【主催】東京法律事務所
 ↓問い合わせ先
http://www.tokyolaw.gr.jp/index.html


【ご案内】


 2012年、有期契約労働者の権利に関わる重要な法改正が行われました。


 労働契約法の「改正」により、有期契約の無期契約への転換権(18条)、雇止法理の法文化(19条)、有期であることを理由とする不合理な労働条件の禁止(20条)という重要な法規が創設されています。2013年にはパートタイム労働法の「改正」も予定されています。


 現在、全労働者の35.2%(2011年度)は非正規雇用であり、そのほとんどが有期契約で働いています。今回の法改正を、具体的な権利前進にどう結びつけていくか、労働現場の実態に照らした研究が求められています。


 しかしながら、今回の有期雇用をめぐる法改正は、未だ多くの労働者・労働組合に知られておらず、十分な議論もされていない状況と思われます。


 そこで、当事務所では2013年2月1日、表記のシンポジウムを開催することとしました。労働者、労働組合の抱える現場の問題と、労働契約法の改正をいかに活用するか、今後さらなる法改正に向け展望すべきことは何か、などをシンポジストそれぞれの立場から明らかにします。


 多数の組合関係者の皆様のご出席をお願いしたく、ご案内申し上げる次第です。