憲法の「働く人の権利」保障は「働く人を酷使し戦争に協力させた」という反省から生まれた | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 ※きょうは憲法記念日。コピペで恐縮ですが、大阪青年ユニオンからきょう届いたメールマガジン【365日働くルール】を紹介します。


▼大阪青年ユニオン
 メールマガジン【365日働くルール】2012年5月3日号


 Q:5月3日は憲法記念日。憲法は、「働くルール」と何か関係がある?


 A:憲法が守られていたら、働きやすい職場になります。


★【解説】
 以下のように、憲法は「働く人の権利」を保障しています。


★≪憲法27条1項≫
 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
 ⇒「勤労の権利」とは、国に対して「仕事先、勤労の機会を確保してください」と求める権利です。


★≪憲法27条2項≫
 「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」
 ⇒労働条件は会社が勝手に決めるのではなく、国が決める法律(=最低限の基準)に従う必要がある、という規定です。


★≪憲法28条≫
 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
 ⇒働く人たちが力を合わせて声をあげたり、労働組合(ユニオン)を作る権利です。


★≪憲法22条2項≫
 「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
 ⇒自分がどんな仕事に就くかを自由に決められる権利です。退職するのも自由です。


★【弁護士から一言】
 「戦争をしない!」と決めた憲法9条は、過去の戦争の反省から生まれました。同じように、働く人の権利を保障する規定も、「戦争中に、働く人を酷使して、戦争に協力させた」という反省から生まれました。


★【労働組合から一言】
 憲法も法律も「変わらないもの」と思い勝ちですが、憲法は65年前に、法律は毎年変更しています。スポーツのおもしろさはルールできまります。野球にファーボールのルールがなかったら、サッカーにハンドのルールがなかったら、きっとおもしろくないスポーツですね。同様に、私たちが生きるのが楽しいわくわくするような社会にするために、必要ないルール変えた方がよいルールもあるでしょう。ぜひ、一緒に考えていきましょう。


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