

不動産会社(宅建業者)は、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により、事務所や案内所ごとに、公衆の見やすい場所に標識(宅地建物取引業者票) を掲げなければなりません。
この標識の規格は、縦30cm以上、横35cm以上と定められています。
こんな感じのものです。↓

みなさん、不動産会社に行ったら、さりげなくチェックしてみてください。もしなかったら、その不動産会社は怪しいですよ。
これは、銘板屋さんに頼んだら2万円前後くらい(いい物は数万円)かかるので、当社では自作です。エクセルで作って拡大印刷して額に入れてます。エコですね。っていうか、単なるケチですかね(^^ゞ
知り合いの不動産屋に行った時、見てみると、自分で作っているらしいのですが、「これ明らかに小さすぎるよー」っていうのありますけどね。
他にも報酬額表の掲示が義務付けられています。
これは、売買・交換・貸借の仲介(代理・媒介)を行った際に受け取ることのできる報酬の限度額を示したものです。事務所に掲示すればよく、案内所には必要ありません。
長々と書いてあるので、ちゃんと読む人はあまりいないと思いますが・・・
不動産会社に行った時、これらがしっかり掲示されているかチェックするのもおもしろいんじゃないでしょうか。もしなかったら、「あれっ?報酬額表、どこに掲げられてるんですか?」なんて突っ込んだら、この人、少しは不動産の知識ありそうだなって思われて、いつも以上にしっかり対応してくれるかもしれませんよ。逆に嫌がれるかもですね(+_+)
そこらへんは自己責任で。