少し長文になりますが、知っておかないと無駄なお金を払う事になるので、ご一読ください

 

 

昨年10月施行の兵庫県に続き、大阪府でも本日7月1日より自転車損害賠償保険等の加入が義務化されます

 

 

先日、ある保育所のPTAの方にお話ししましたがご存じないようだったので、詳しく解説してみようかと・・・

 

 

大阪府自転車条例(正式名称は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)については文末の画像ファイルをご覧いただく事として、解説したいのは“自転車保険”と言われるモノについてです

 

 

大阪府で昨年平成27年に自転車事故は12,222件起きており、50人の方が死亡されています

 

そのような背景で今回の自転車保険加入義務化となったわけですが、自転車保険とは?

 

 

 

携帯電話会社を含め自転車屋さんや損害保険各社が販売しておりますが、自転車保険の中身は、傷害保険(ケガの入院や通院時に給付金が支払われる保険)に個人賠償責任保険を特約として追加したモノです

 

 

ネットで検索していただくとすぐに出てきますが、補償内容(いくらまで補償してくれるか?)は各社バラバラです

 

 

たくさんの方が勘違いされていますが今回義務化されたのは、この自転車保険(傷害保険+個人賠償)の加入ではなく、あくまでも賠償責任保険の加入が義務化されるという事

 

 

 

この個人賠償責任保険の特約については、自動車保険や火災保険(建物・家財)に追加する事ができ、ちなみに私のお客様で自転車にお乗りの方については、ほぼ全員ご加入されています

 

 

ポイント①

同居のご家族全員が補償の対象である事

生協等で加入された場合や共済の場合はこの限りではありませんが、大手損害保険会社の商品は個別に加入しなくてもご家族全員が対象となります

ちなみに別居の未婚の子も補償の対象です

 

 

 

ポイント②

自転車の事故だけが対象ではありません

賠償責任保険なので対人賠償・対物賠償ともに対象ですが

 

対人賠償:人をケガさせたり死亡させた場合の補償

・自転車事故で相手をケガさせた

・飼い犬が他人を噛んでケガさせた

・子供が通学途中にわき見をしながら走って同級生にぶつかり相手がケガをした

 

対物賠償

・自転車事故で相手の車を凹ませた

・子供が石を投げて他人の家のガラスを割った

・子供(15歳未満)が近所の車にイタズラをして傷をつけた

 

あくまでも賠償責任保険なので、相手というのは下記以外の方です

・親子

・配偶者

・配偶者の親子

 

 

ポイント③

補償は無制限を選ぶ事

自転車の事故であっても高額な賠償命令が出ています

歩行中の67歳の女性が、小学校5年生の男子児童が乗るマウンテンバイクに跳ねられ、頭の骨を折る重傷、その後、女性は寝たきりとなった

男子児童の母親に9,520万円の賠償命令(平成25年7月神戸地裁)

 

 

ポイント④

必ず、示談交渉の付いているモノを選ぶ事

共済等で加入した場合、示談交渉をご自身でしないといけない事があります

 

交差点での自転車事故で、自分は無傷だが相手が骨折し入院、治療費が10万円掛かりました

この場合、相手にお金を払って領収証を受け取り、その領収証を添付して請求という流れになると思われますが、さて貴方は相手にいくら払いますか?

 

相手をケガさせたのだからと治療費の全額10万円を支払ったとしても、全額の給付は受けれません

なぜなら、交差点での事故なので相手にも過失があり、過失相殺される分が含まれているからです

 

弁護士や保険屋さんではない一般の方が、こういった法律知識をお持ちで無いのは当たり前なのですが、示談交渉が付いている商品だと、そんな心配が不要になります

 

事故の当事者として謝罪はしなければいけませんが、補償の交渉については全て保険会社の担当者が進めてくれます

 

 

ポイント⑤

わざわざ自転車保険(というモノ)に加入しなくても、既に補償がある場合が・・・

自動車保険や火災保険に、個人賠償の補償が付いていないか、まずご確認ください

特に、賃貸でお住いの方であれば、賃貸契約時に大家さんへの借家賠償の付いた火災保険に加入されているはずです

パック商品になっている事が多いですが、この保険に個人賠償の特約が付帯しているケースは多いです

 

 

 

以上、長々と書きましたが、ご不明な点等ございましたら、いつでもご連絡をお待ちしております