敷金診断士の作成した査定書を大家さんに見せたところで
「本当に戻ってくるの?」
と言われることがあります。
包み隠さずズバリ言うと、
戻ってくる可能性が高くなります!
何故なら、私たち敷金診断士が何を根拠に査定するかと言うと国土交通省の、ガイドラインや賃貸住宅紛争条例を基準に消費者契約法、判例に基づいて原状回復費用の負担割合を査定しているのです。
これらを熟知している敷金診断士が作成した査定書は最悪訴訟に至った場合にも有効な証拠とされますが、賃借人が大家さんや不動産会社(百戦錬磨のプロ)相手に何の根拠もなく口頭で、あ~でもない、こ~でもないと言ったところで何も変わらないでしょう。
ただの感情論でしかないからです。
しかし、大家さんも不動産会社も根拠がある主張ならば聞く耳を持ってくれるでしょう。
経験上、査定書での交渉で大半は返してくれます。
しかし、初めから賃借人を「何も知らないだろ。」と見下している大家さんも少なからずいます。
その場合、敷金診断士ではなく本業の行政書士として作成する請求書を送付すると手のひらを返したように返還してきます。
実は、そこが弊所の強みでもあります。
大家さんや不動産会社からしたら、「法律専門家に相談したのか。」と心理的に不安になるようです。
実際、一般人と違って法律専門家は単なる脅しで請求しません。
もし返還されなければ、本当に法的措置を行うでしょう。
裁判は最終手段ですが、そこまで発展する前にも様々な制度があります。
要は、最悪の可能性ですが裁判になったときに査定書は証拠として扱われ、かなり有利になると言うことです。
裁判官は、法律(広く政令、規則、条例、慣習法などを含む法規範)のみに拘束されることから、国土交通省の、ガイドラインや賃貸住宅紛争条例を基準に消費者契約法、判例に基づいて原状回復費用の負担割合を示した査定書を支持せざるを得ないと思います。
相手方の大家さんや不動産会社が、これだけの証拠を覆し反証するのは相当難しいでしょう。
現状では、裁判に至るケースはほとんどありませんが、今後は賃借人からの訴訟は増えていくかもしれません。
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