当事務所のブログをご覧いただき有難うございます。

 

代表の私は、敷金診断士をはじめ宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの資格を有する不動産の専門家です。

私は今までに財閥系大手不動産会社、中小不動産会社、大手総合法律事務所にて裁判実務を含む法律事務全般に加え不動産の調査、不動産投資のコンサルティング、M&Aにかかる調査、不動産仲介会社、不動産管理会社の経営コンサルティング、相続対策等の研鑽を積んできました。

 

 

敷金診断士とは

敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。賃貸物件の適正な原状回復費の査定及び退去時の立会いを行います。

 

つまり、賃借人から見れば本来返還されるべき敷金が正当になされなければなりません。

 

一般の方は「敷金なんて返ってこないでしょ。」

と思っている方が多いのですが、法律上は全額返還されるのです。(民法第622条の2)

 

しかし、多くの方は大家さんや不動産会社からの請求書等を信じ込んでいます。

 

よく考えて下さい。その請求書の内容は根拠のあるものなのか?

 

一般的に大家さんや不動産会社はプロです。

(私がプロと認識した不動産会社は数社しかありませんが。)

皆さんは素人。

 

無知なのをいいことに根拠のない請求をしてくるのでトラブルが絶えません。


反対に、大家さんや管理会社さんがキチンとガイドライン等に沿って請求しているにも拘らず、根拠なく頑なに請求を拒否する借主さんもいます。

 

私たち敷金診断士は専門知識を持ったプロです。

法令やガイドラインに則り、公平且つ透明性のある原状回復査定を行いケースによっては査定書を作成させていただきます。

 

その査定書を根拠に大家さんや不動産会社に請求して下さい。

高い確率で返還されることでしょう。


正当な理由なく、原状回復費用の支払いを拒否している借主(退去者)さんに対しても支払いを拒否する根拠をなくす事が可能です。

 

弊所では、最新の判決や特約の有効性についてスタッフを裁判所に派遣し記録しています。

つまり、実際の裁判で何が肯定され否定されているのかを把握しているのです。

 

そこで、弊所では裁判所の考え方を根拠としていますので貸主さんや管理会社さんからの請求書を見れば適正か不当請求か簡単に分かってしまいます。

 

つまり、裁判所の考え方=弊所の査定基準なのです。

 

ここまで行っている専門家、他事務所、弁護士さんはいないでしょう。

 

ここが弊所の強みです。

 

良くあるのが、ハウスクリーニングやエアコン、鍵交換、消毒費用などの特約です。

これらは、実際の裁判では否定されていますので有効性はありません。(ただし、裁判所が肯定する3つの基準の他、ある対策がされている場合は有効性が肯定されています。)

 

弊所にご依頼いただいた場合、貸主(管理会社)の請求は適正か不当かの判断基準は国のガイドラインは勿論のこと関連条例、判例としています。

 

これらにプラスして裁判所の考え方を取り入れています。

 

特に判例は法律として扱われますので、裁判に至った場合を想定して判例を基準として貸主(管理会社)に対し対応させていただいています。

つまり、裁判で認められる特約や契約内容は裁判所の考え同様に請求の根拠がなければ認めません。

 

それが、どのような意味を持つのか少し考えれば分かることなのですが、悪質な貸主(管理会社)の一部は理解できないようです。

 

特に民法が改正されてからは、ほとんどのケースで貸主が負けています。

 

法律となったことで、より借主保護が図られるようになりました。

 

それでも理解できずに後悔している貸主や管理会社をたくさん見てきました。

 

その度に思うのは、

「だから言ったでしょうに。」

最初から頭を使えば、無駄な時間やお金など浪費せずに済んだのです。

 

私が関わった案件で、特約無効の説明をさせていただいた中で唯一理解されていた管理会社の担当者さんがいました。

 

その方は、大手財閥系の管理会社の方だったので身なりもキチンとしていて如何にも賢い大学を出られているのだろうなと感じるほどの方でした。

 

同席した際に、その方に特約の有効性について説明をさせていただきましたところ、耳を傾け真摯に私の説明を聞いてくれました。

 

勿論、大手財閥系管理会社ですから顧問弁護士も数人いるはずです。

 

私から、「顧問弁護士さんに確認してもらえば、この特約が無効か有効か分かってもらえます。」

とお願いしました。

 

翌日、私宛にメールをいただき「弊社、顧問弁護士にも確認をしたところ無効の可能性が高いとの見解をいただきました。先生の査定内容にて精算手続を始めてもよろしいでしょうか?」と、やはり大手財閥系は違うなぁと思い知らされました。

 

担当者も優秀ですが、大手財閥系の顧問弁護士さんだけあって優秀なのですね。

 

賢い弁護士さんは、無駄なことはしません。

 

判例を確認すれば良いだけ。

それだけです。

 

勝ち目のない裁判なんかしませんし、顧問先の会社を守らねばなりませんし、貸主に迷惑をかけることにもなりますので合理的な考え方をします。

 

曲解したり、無かった事にするような無能な弁護士さんとは大違いです。

 

このような管理会社は未だに一件だけでした。

 

大半の貸主(管理会社)は知識もなく、自我を通すだけのエゴイストです。

 

私が無効と説明する特約は全て判例又裁判所の考え方に基づくものです。

 

それでも納得されなければ、司法の判断を仰いで下さい。

 

例え弁護士さんでも正しい知識のもと主張なさるなら大歓迎ですが、弊所が無知と判断した場合はお相手することができませんので正しい知識を身につけてから主張願います。

 

大恥と時間と金銭の無駄になるだけですが。

 

返還されない又は納得できない金額しか返ってこない場合は敷金診断士としてではなく、私が生業としている行政書士として敷金回収のお手伝いをさせていただきます。

但し、代理交渉はできませんが弊所では弁護士及び司法書士と提携していますので示談交渉・訴訟にも対応可能です。

こちら 麹町行政法務事務所

 

また、弊所では悪質な貸主や管理会社、又は借主(退去者)に対して刑事告訴や告発等も積極的に行っています。

 

悪質な貸主や管理会社、借主(退去者)は叩けば埃が出るものです。

 

経験上、悪質な貸主や管理会社は犯罪行為も行っているのが通常です。

 

私たちチームが行ってきた対策は以下のとおりです。

 

超極悪な貸主(不動産業者を正すには。

 

悪質企業の潰し方

 

天罰覿面!ブラック企業の末路

 

 

この他にも多くの実績があります。

 

お気軽にご相談下さい。

 

事務所は東京都中央区にあります。

八丁堀駅から徒歩1分、

日本橋駅から徒歩10分の場所です。

営業時間:10時~20時 土日祝休 年末年始休

但し、メール受付は365日24時間無料

電話番号は職務上の理由により非公開

かけてきても対応しません。

 

保有資格

敷金診断士

宅地建物取引士

2級FP技能士         

行政書士

語彙・読解力検定準一級

漢字検定準一級

 

司法書士(未登録)

社会保険労務士(未登録)

 

     

 

法律の規定により守秘義務がありますので、ご安心してご相談下さい。

 

 

大家さんや不動産会社も良心的な人もいれば、所謂ボッタクリの人もいます。

 

この場合の良心的とは社会性のある大家さんや管理会社です。

 

法律や条例を遵守し、社会に適応されている方や会社です。

 

社会性のない非常識な大家さんや管理会社が自分の都合の良いように曲解し、高額請求をするのです。

 

契約書に記載があれば何でも有効!

特約で記載して借主のサインも判もあるから有効!

 

これが、頭の悪い無知な貸主と管理会社の考え方です。

 

弊所では、大家さんや不動産会社のタイプを見極め、戦略的且つ、可能な限りお安くできる提案をさせていただきます。

ケースによっては無料になることもあります。

お金がないからと諦めないで、先ずは相談して下さい。

 

弊所では、中途半端なスタッフが立会及び皆様からのご相談に回答することはありません。


立会に伺うスタッフは実務経験者のみとしていますし、無料メール相談の回答スタッフも実務経験は勿論のこと、幅広い知識を有しています。


彼等は、私がプロと認めたスタッフです。


反対に、依頼者様から報酬をいただくレベルにないスタッフは対応させていません。


敷金、原状回復のスペシャリストがお力添えさせていただきます!

 

 

 

 

大家さん・不動産会社の方

賃借人が原状回復義務を履行しない。

賃借人のクレームで困っている。

裁判で認容される有効な契約書が必要。

その他、原状回復について不安があるなどお気軽にご相談下さい。

こちらも併せてご覧下さい。

 

査定書を賃借人に提示、根拠とすることで請求の正当性が主張できますのでトラブルを防遏することが可能になります。

 

 

 

お問い合わせはこちらから

 

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