行政書士登録申請書記載での注意事項 | ワインエキスパート行政書士の勇猛精進ブログ

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全ての人が、関わる人をただただ愛しぬき、最後まで信じぬく。
これを思い、行動、言葉で示すことで、
全ての人がヤル気に満ちてワクワクがあふれ、
人の思いをみんなが一緒に実現する社会を創る。
これを子々孫々まで循環させること平和な世界を実現する。

今日は行政書士の登録申請に行ってきました。

2回目の東京都行政書士会館です。

 

 

行政書士登録の申請書で私が指摘された

点を記載します。

次に登録される方のお役に立てればと思います。


会長名

各申請書・届出書の会長欄(日本行政書士連合会、

東京都行政書士会、東京行政書士政治連盟)は、

未記入のことととありますが、間違ってなければ

記載していても問題ありません。

 

共同・合同事務所設置者

共同・合同事務諸届出の事務所設置者名の欄には

新しく加わる自分のことは記載不要です。

 

事務所写真

事務所写真では、共同事務所内での

自分のデスクの指示、キャビネットの

存在について質問されました。

 

事務所賃貸借契約書

事務所の賃貸借契約書の契約期間は、

自分の使用期間以上あること。

※もしなくても口頭で更新している旨伝えれば大丈夫

 

登記されていないことの証明書

今回、再提出となった書類です。

 

http://www.moj.go.jp/content/001130904.pdf

添付の証明申請書の下半分を書士会に

提出します。

ここに記載する住所と本籍を、住民票と戸籍抄本

に記載されているものと一字一句一致させなければ

なりません。

申請の案内には「住民票及び戸籍抄本の記載

どおり省略せずに」とあり、過情報があっても

いけません。

 

今回私が指摘されたのはこれらになります。

特に最後のは勉強になりました。

 

どんなに理屈が通っていても、役所がNOと

言えばNOなんです。

それに抵抗しても結局は再提出になり、

それで困るのはお客様ですからね…

 

実際の業務の前に経験できてよかったです。

 

行政書士登録申請書記載での注意事項でした。