今日は行政書士の登録申請に行ってきました。
2回目の東京都行政書士会館です。
行政書士登録の申請書で私が指摘された
点を記載します。
次に登録される方のお役に立てればと思います。
会長名
各申請書・届出書の会長欄(日本行政書士連合会、
東京都行政書士会、東京行政書士政治連盟)は、
未記入のことととありますが、間違ってなければ
記載していても問題ありません。
共同・合同事務所設置者
共同・合同事務諸届出の事務所設置者名の欄には
新しく加わる自分のことは記載不要です。
事務所写真
事務所写真では、共同事務所内での
自分のデスクの指示、キャビネットの
存在について質問されました。
事務所賃貸借契約書
事務所の賃貸借契約書の契約期間は、
自分の使用期間以上あること。
※もしなくても口頭で更新している旨伝えれば大丈夫
登記されていないことの証明書
今回、再提出となった書類です。
http://www.moj.go.jp/content/001130904.pdf
添付の証明申請書の下半分を書士会に
提出します。
ここに記載する住所と本籍を、住民票と戸籍抄本
に記載されているものと一字一句一致させなければ
なりません。
申請の案内には「住民票及び戸籍抄本の記載
どおり省略せずに」とあり、過情報があっても
いけません。
今回私が指摘されたのはこれらになります。
特に最後のは勉強になりました。
どんなに理屈が通っていても、役所がNOと
言えばNOなんです。
それに抵抗しても結局は再提出になり、
それで困るのはお客様ですからね…
実際の業務の前に経験できてよかったです。
行政書士登録申請書記載での注意事項でした。