自国で捕まったら懲役刑やな。シンガポールにも「執行猶予」に相当する規定はあるとどっかで読んだことがあるようにも思うけど、刑事事件で有罪となればとりあえず刑務所行きを覚悟せんとあかん。

ちなみに、シンガポールでの盗撮事件やけど、ちょっと検索しただけでいろいろと見つかる。いずれもスカート内盗撮事件についてやけど、たとえば28週、8カ月、3年、18カ月の懲役刑となった事件がある。シンガポールでも近年、この種の事件は「またか」と思わせるほど報じられてきた。

この参事官、もちろん外交特権があることを知ったうえでやってたんやろな。自国でやって捕まったらえらいことになるから。